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契約解除違約金について
- 2022-09-23
- 名前:質問者
建築条件なしの土地(ハウスメーカー紹介ではない土地)を購入し注文住宅を建築予定です。
土地売買について売主と口頭合意が得れたことから、ハウスメーカーと請負契約を締結しました。手付金100万円を支払い、その後2度打ち合わせをしています。ところが、土地の契約直前で土地に瑕疵があることが判明し、土地購入の話が白紙になってしまいました。
また土地探しからになりますが、今まで打ち合わせを進めてきた内容の建物を建築できる都合の良い土地は見つからない可能性が高く、いたずらに時間をかけるのであれば一度請負契約を解約し、ゼロからやり直したいと考えています。請負契約には発注者からの解除は損害金含み50万円(実費が50万円を超える場合はその金額)の違約金の支払いが必要との記載があります。この金額は必ず支払う必要があるのでしょうか。契約時に50万円の根拠を示すよう求めましたが会社の規定なので変えられないで押し切られ、契約時に後日設計士から重要事項説明を行うと言われたものの、未だされていない状況です。
このハウスメーカーで建てたい思いは強いものの、実現するかわからない請負契約に手付金を預けたままでいるのも避けたいです。
消費者契約法で平均損害額を上回る損害金は支払い義務がないと規定されているかと思いますが、数回の打ち合わせで50万円も損害が生じるのでしょうか。
ハウスメーカーにご迷惑をお掛けしているので実費はしっかりとお支払いして解約すべきと考えますが妥当な金額がわからずご質問させていただく次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
契約解除違約金の考え方について
- 2022-09-24
- 名前:ザ・ハウス
質問者さん、こんにちは。
契約したハウスメーカーで建てたいとのお気持ちはありつつ、実現するかわからない依頼先に手付金を預けたままでいるのも避けたいとのご判断は当然のことと思います。
おっしゃるとおり、次にお決めになる土地によっては必ずしもこの度のハウスメーカーが適しているとは言えない場合もあり、お土地にあわせて依頼先をご検討いただくことが望ましいと思われます。
ご存じのとおり、消費者契約法は違約金・損害金そのものを否定はしておらず、契約締結から契約が解除されるまでの期間にかかった「平均的損害」については、業者が請求することは認めています。
※「平均的損害」とは、その業界全体でみて妥当と考えられる額。裁判等において業者の要求が無効、減額された例としては、業者側が請求金額の根拠を明らかにしなかった場合や、契約後に数日で解約した場合など、業者側に経済的な損害などはないとされた場合のようです。
私共は法律の専門家ではないため判断できかねますが、質問者さんの場合は重要事項説明が行われていないことや、数回の打合せであること、請求金額の根拠が示されていないことを考えますと、交渉の余地は残されているものと思います。
この度のハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html返信先: 契約解除違約金について
- 2022-09-25
- 名前:質問者
早速のご回答ありがとうございます。いい土地が運よく見つかるかもしれないので、できれば関係悪化はは避けたいところですが、こちらから伝えないとこちらの主張も通りにくくなると思うので、次回の打ち合わせの際にハウスメーカーに本音を伝えてみようと思います。
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