• 契約後の受注者都合による仕様変更について。

    • 2022-03-09
    • 名前:おなまえ
    • 返信

    新築住宅の工事請負契約について、間取り・仕様の最終確認が完了し契約を結んだ後、工事着手前に受注者都合により建材の仕様変更の承諾を求められました。変更内容に承服できない場合、契約解除を申し出る際は発注者都合の解約にあたるのでしょうか。

    昨今の工事請負契約書について

    • 2022-03-10
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    おなまえさん、こんにちは。

    工事着工を目前して仕様変更を求められ、大変に困惑されていることと思います。

    契約内容を詳細に存じ上げませんので、一般的なご案内となりますがご容赦ください。

    昨年春より木造住宅建築の柱や梁、土台などの構造材の価格高騰、調達困難な状況「ウッドショック」が発生し、未だ続いております。さらに原油高騰により原材料、運送費の高騰により、さまざまな建材が値上がりし、一部商品については納期が読めないものもございます。

    これらのことから、昨今の工事請負契約書には次の内容を特約として盛り込む住宅会社も増えてきました。

    「工事材料等の価格高騰、輸入量の減少、輸入の遅延その他経済情勢の変化及びこれらに伴う⼯事材料等の納品の遅延によって、仕様の変更又は追加等の設計・⼯事の変更を行う必要があるときは、設計・工事の内容の変更を求めることができる。」

    これに類するものが契約内容に盛り込まれているのであれば、「契約解除を申し出る際は発注者都合の解約」となる可能性がございます。

    これらの内容が盛り込まれてない場合には、締結された契約内容、仕様書に基づきお話し合いの上、契約解除を行うことになり、解除に至る責任の所在、費用負担に関しては法律の専門家にご相談いただく範囲となり、私共では軽々にご回答することができません。

    着工手前まで打合せが進まれているご様子ですので、建材の仕様変更の理由、変更に同意した際の金額精算の内容、変更しない場合の完成時期、同意できな場合の措置など、おなまえさんが適切に判断できる情報を示していただく打合せの場を設けられることをお勧めいたします。

    その上で、納得できない場合は、次の法律の専門家にご相談ください。

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

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