-
契約の解除と手付金について
- 2023-09-07
- 名前:もちもち
2ヶ月前にハウスメーカーと契約しました。
「分譲住宅だが、注文住宅のように好きなメーカーの建具を入れ差し引きで対応してくれる」とのことで契約。
契約後2ヶ月経ち、担当者より「建売仕様でしか建てられませんでした」と謝罪あり、契約時と条件が違うため詐欺ではないのか?と不信を抱きました。
落ち度はハウスメーカーにあるのにも関わらず、こちらがお金を手放すことになるのはおかしいと思っています…
また、土地もそのハウスメーカーの土地のため、手放すことになり、土地の手付金も返ってこないそうです。どうにか手付金を返還してもらうことはできないのでしょうか?
分譲住宅トラブルのご相談先について
- 2023-09-10
- 名前:ザ・ハウス
もちもちさん、こんにちは。
ハウスメーカーとのトラブルが発生されているご様子に言葉がございません。
これまでの経緯やご契約の内容など詳細な情報が不明なため、一般的な内容ご回答となりますが、ご容赦くださいませ。
もちもちさんの家づくりでは、土地をハウスメーカーから購入し、ハウスメーカーで家を建てるご計画のご様子ですので、分譲住宅とは建築条件付き土地(売建住宅)のご契約ではないかと推察しています。
建築条件付き土地というのは、「一定期間内に、土地の売主が指定した住宅会社で家を建てる」という条件がついた土地のことです。
一定期間内に請負契約が締結できない場合には、土地も解約するなどの条文が入る場合もあり、「建物を指定した住宅会社で建てない場合には土地は売りません」との売主の意志が示された土地です。
誤解を恐れずに申し上げますと、注文住宅では建てる家には建築基準法の規制がございますが、住宅会社との取引である請負契約に関して行政の強い指導はございません。一方で不動産取引に関しては、宅地建物取引業法により様々な規制がされています。
ハウスメーカーとの話し合いが不調の場合、土地のご契約に関する手続き~その後の請負契約に関する手続きまで、宅地建物取引業法において不適切な対応をしていなかったのか、との考え方でご計画地の都道府県に設置されている宅建業指導課などの相談窓口にご相談いただくことをお勧めいたします。
例えば、大阪府では宅建業指導グループで相談窓口が設置されてます。
※大阪府>宅建業指導グループでの相談
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/torihikisodan/index.htmlもちもちさんとハウスメーカーでは知識差がありますので、専門家にご相談の上、ハウスメーカーの責任者とお話し合い場を再度、設けられてはいかがでしょうか。
その他のご相談先も以下にご案内します。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
「契約の解除と手付金について」に返信する