• 低地の隣家への雨水流入

    • 2021-08-17
    • 名前:弱気妻
    • 返信

    元々付近一帯が水捌けの悪い土地に新築しました。

    裏庭側の家の並びと、我が家の並びでは土地の高低差があります。
    水害のあった地区でみなさん土地をさらに上げて基礎も一般的な住宅より高くされるのが当たり前のようなところで我が家も両隣と同じレベルまで捨てコン、ベタ基礎
    基礎と上げて家屋がある状態です。
    なので庭や駐車場が、家屋からゆるく勾配をつけてあります。
    庭は水捌けが悪いために砕石を厚いところで15センチほど、外構は特に決まってなかったので境界際までやらずにほぼ水平にして端だけ傾斜をつけて崩れないよう圧を掛けてもらってありました。
    施行中に砂利が崩れてくるんだからさっさと壁を作れと裏の家の方に言われて敷いてあった砕石より高くなるよう鉄筋を入れたブロック2段の壁を作ってもらい、砕石を延ばしました。
    家屋の犬走り?より境界まで8メートルあります。裏庭の幅も10メートル程あります。

    入居してしばらくで豪雨。裏のお宅の前の道路は冠水して川のように。そして我が家の裏庭はプールに。
    プールなのは良いのですが、裏のお宅の希望で作ったブロック壁と両隣のブロック壁の隙間から水が湧き出て流れてしまうようになりました。
    最初は24時間あれば水も収まったのですが、工務店さんと相談している間に裏のお宅の方がブロック壁の隙間に勝手にシーリングを注入して止水しようとして失敗。1週間経ってもチョロチョロと下の方から湧き出ています。
    裏と我が家側それぞれに土留?の擁壁があり、隙間から水が出ずとも土留の擁壁に2センチほどの隙間があってその隙間から水が湧きます。
    雨水などは全て埋設した管で家の表の方に流していて、表はコンクリ打ちです。
    裏庭側の雨水桝に暗渠を接続して表側に排水する以外にないとのことだったのですが、勾配の関係で地表近くを走らせるしかないようです。
    途中エルボもあるような状態で0〜1%くらいの勾配でも状況は改善するでしょうか?(暗渠するのは決まっていますが)
    他に打てる手があればご教授頂きたいです。

    施工前は大雨だと我が家のあった土地が沼地みたいになり、酷いと流入してきていたと聞いています。
    何かあればやはりこちらで賠償や、要望があればコンクリをめくって勾配をつけなおしたりするくらいしなくてはいけないでしょうか?
    施行中あった大雨はブロック壁を作る前でプールになったり裏の敷地に水が流れたりはなかった様で、対応が後手になり四苦八苦です。

    まとまらない文章で申し訳ありません。

    隣家への雨水流入について

    • 2021-08-20
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    弱気妻さん、こんにちは。

    隣家との雨水についてのトラブルは昔から多くありますが、豪雨が頻発する昨今ではさらに増えているのではないかと思います。

    民法では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない(民法214条)」とされており、一方で「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない(民法218条)」とされています。

    これらのことから新築時には「敷地内の水は敷地内で処理する」との考え方により、宅地内に雨水浸透ますの設置などを行い、雨水を地下に浸透させるなどの工事を行います。

    お家が完成する前は「プールになったり裏の敷地に水が流れたりはなかった」とのことですが、完成前は敷地の大半が土であったので雨水も地下に浸透することができていたがお家が完成し土の部分がなくなり雨水の行き場がなくなった結果、隣家へ流入の頻度や量が増えたのではないかと推察いたします。

    弱気妻さんの場合、土だった時よりも明らかに流入する量が増えている状況下で、隣家の方が我慢しなければいけない限度を超えて雨水が流れ込んでいるのであれば、隣家より改善を求められた場合には要求に応じなければならないケースにあたるかもしれません。

    ただし、賠償しなければならないケースか否かについては、私共では軽々に申し上げることができませんので法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

    私共では施工方法についての具体的なアドバイスは出来かねますが、改善工事決定の際の注意点としては、何度も改善工事を行うと弱気妻さんのご負担が増えていきますので、大雨の日に住宅会社に現状を見てもらい充分に検討した上で、対応策を決定いだくことことをお勧めいたします。

    1メートル程上の家より雨水が流れ込む

    • 2024-09-05
    • 名前:ひお
    • 返信

    台風並みの大雨が降り、隣地に表通りから流れ込んできた水が隣地の庭で飽和状態となり、我が家のほうに幅5センチで水道の蛇口をひねったように流れ込んできています。我が家には隣接している土地の半分までは側溝があるのですが、残りの半分には側溝がありません。残りの土地にも側溝を作る場合の費用は、隣の方に請求できるでしょうか?

    返信先: 低地の隣家への雨水流入

    • 2024-09-06
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    ひおさん、こんにちは。

    ゲリラ雷雨が頻発しており、隣地から流れ込んでくる雨水にお困りのことと思います。

    隣家との雨水に関するトラブルは以前から多く見られます。隣家との関係やお土地の状況など、詳細な状況を把握していないため、一般的なご案内となりますが、ご了承いただけますと幸いです。

    自然の地形によって発生する雨水については、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならないとされています。一方、自分の敷地内の雨水の排水については、隣地を通さずに、敷地に隣接する道路側溝や公共水路などに流す必要があります。

    一般的な雨では水の流入がなく、大雨の際のみ発生する場合は、自然災害の側面が強いため、責任を問うのが難しいこともあります。

    もし自然の地形によるものではない雨水であれば、隣家の方に自分の敷地内の水は自分で処理するように相談し、対策が困難であれば、その後にひおさんの宅地内に側溝を設ける案も考えられます。この場合、費用の負担割合についても協議する必要があります。

    ご状況によって対応策が異なるため、ひおさんにとって有効な策であり、かつ隣家の方にも受け入れやすい策を、法テラスなどの法律の専門家に相談し、予備知識を得た上で、隣家の方と協力して解決策を模索されることをお勧めします。

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

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