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ハウスメーカーとの契約解除について
- 2021-08-26
- 名前:たま
現在新築を計画中です。
土地は農振除外の申請が必要で、許可が下りるのは来年です。
ウッドショックの影響もあり、あるハウスメーカーと請負契約をしました。着工が随分と先だからなのか、契約時には手付金などの支払いもありませんでした。最近、改めて見積の明細を確認したところ、お願いしていたオプションが入っていない、この内容について説明を受けていないなどの事が判明しました。
これからこちらの都合でオプション追加による変更ならまだしも、依頼していたものが外されている。(以前の見積には入っていました)
私が予算の上限をお伝えしていたので、それを超えないように考えてくださって‥と思っていましたが、ここへ来て、もしかして予算を超えないように少額のオプションを外して合わせてきたのでは?と不信感でいっぱいになりました。どうしても納得できず、契約解除をするとなった場合、どのような流れで進みますか?こういった場合でも一般的に違約金が発生しますか?
よろしくお願いします。
契約解除の違約金について
- 2021-08-26
- 名前:ザ・ハウス
たまさん、こんにちは。
来年の着工に向けて、本来であれば間取りプランや仕様などの打合せを楽しく進めていらっしゃる時期に、ハウスメーカーに対して不信感が募る出来事があり、戸惑われていることと思います。
投稿いただいた内容から察するに直ちに契約解除ではなく、なぜそのような内容になったのか、ご確認されるご予定のご様子ですが、ぜひ、ご確認ください。
長い期間を掛けて行う家づくりでは、さまざまなことが発生いたします。ご存じの通り今年の春から発生しているウッドショックでは、木材の高騰が続き値上り分を住宅会社が吸収できる範囲を超えており、各社ともに苦心している状況です。
だからと言ってお知らせいただいたようなことを行っても良いということではございませんが、ウッドショックの金額を調整したのか、単純な入力ミスなのか、原因が分かりませんので、まずは冷静にご説明を受けられ、その上でご判断いただくことをお勧めいたします。
以下はご契約の内容やこれまでの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますことご容赦ください。
説明を受けても不信感を払拭できないために解約を希望される場合には、工事請負契約書に示されている内容に則り手続きを進めますので、工事請負契約書の約款にある「発注者の中止権、解除権」をご確認ください。
発注者は契約を解除することができますが、「解除により発生するハウスメーカーの損害は賠償する」と定められているのが一般的です。手付金などの支払いを行っていない場合でも契約が成立し損害が発生している場合には、新たに支払いを行わなければならないと思われます。
たまさんのご計画では農振除外の申請が必要とのことですが、農振除外の申請には、計画配置図、事業計画概要書などのお家の計画を示す必要がありますので、申請に必要な書類をそろえるためにハウスメーカーが作業を行っている場合には、掛かった作業費用についてご請求がある可能性はございます。
なお、契約から解除までに掛かった費用を請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、契約書に明記されていても消費者契約法にて無効とされています。
解約の希望される場合には、ハウスメーカーに対して、その意志をお伝えいただくと共に、違約金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。
ハウスメーカーミス
- 2022-01-30
- 名前:春
教えて下さい。
基礎まで出来てから気づく、農地から宅地にしてなかった。
それまでも色々ミスがありました。
ハウスメーカーと解約したいのですがどうしたらいいか教えて下さい。
専門家を交えて解約交渉をお勧めします
- 2022-01-31
- 名前:ザ・ハウス
春さん、こんにちは。
基礎までできている段階で農地転用していなかったとのことで、ハウスメーカーとの解約を検討しているご様子、心中お察し申し上げます。
これまでのご計画の詳細な状況を把握しておりませんので、一般的な回答となりますことをご理解ください。
前提として「農地転用」とは地目上「農地」に分類される土地を、雑種地や宅地に変更する手続き全般をいいます。
農地転用の許可がなくても建物を建てるための建築確認申請手続きは行え、許可もおりますが、春さんのご計画地の農地転用手続き許可が下りる前に着工をしていた場合(手続き開始から現地調査→許可までの間に建築に着手した場合)、農地法違反による罰則(工事を止める)を受ける可能性もございます。
ハウスメーカーが問題ない状況を承知の上で着工しているのかどうかについては定かではないので、ぜひハウスメーカーにご確認ください。
すでに着工しているご状況のようですので、今後の工事を引き継ぐ工務店があるかどうか、更地に戻す解約の話になるかなど、解約交渉のゴールを見据えてハウスメーカーとお話いただくことをお勧めいたします。
これらの点を踏まえて総合的にご判断いただくために、請負契約書の内容やこれまでの経緯をもとに、下記のような法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
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