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アンカーボルトやホールダウンの位置
- 2021-12-07
- 名前:北村
注文住宅のベタ基礎工事後に現場を見て不安になり相談します
工務店から頂いた基礎伏せ図にはアンカーボルトやホールダウン等の記載が初めから無く、施行済みの基礎はアンカーボルトのみの施行です
建築面積 68.31㎡ 20.66坪
1階床面積 67.12㎡ 20.30坪
床面積 67.12㎡ 20.30坪
10,010×6,825 平屋です
ネットで検索するとN値計算や筋交い等でアンカーボルトの居るいらないがあり、更に、土台が交差するT字部分にはアンカーボルトが必ず必要で、それを成されていないと基礎工事の欠陥施行。無知施工と記載されてるものも有りました(第三者機関による記事)
建てようとしているベタ基礎にはその様な箇所が多く見受けられます
柱の横にアンカーボルトの設置がない場所も多々…
出隅の部分には柱の両サイドにアンカーボルトなりを施行する事が一般的なのでしょうか?私共の基礎には片方しか有りませんが…
アンカーボルト、ホールダウンの位置や、そもそも居るいらない等、どの様に設置するのが正しいのでしょうか?建築基準法等あるのでしょうか?
柱芯から200mm以内にアンカーボルトが必要、それ以外の部分は2.7m以内の間隔で設置する等を記載されている記事も見受けられます
工務店又は建築士に相談や質問、ベタ基礎施行に関する図面開示をお願いしようと思いますが、相談しても良い説明や納得出来る答えが得られない場合は素人では判断が難しいので、第三者機関で調べてもらう方が良いのでしょうか?
第三者機関により欠陥施行が分かった場合、その後は弁護士に相談になるのでしょうか?まずは設計者にご確認ください
- 2021-12-09
- 名前:ザ・ハウス
北村さん、こんにちは。
工事がはじまり、金物の配置、有り無し等でご不安なご状況かと思います。
次のご案内する内容は、北村さんの詳細な状況が分かりまりせんので一般的な回答となりますこと、ご容赦ください。平屋の木造住宅かと存じますので、ガラス張りの住宅であるなど、複雑な構造計算を必要としない一般的な木造軸組み工法の場合には、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物であることが多いです。
建築基準法上では、4号建築の場合、構造計算書等の添付は問われず、耐力壁の位置などを図面上に記載することとなります。その際に、建築基準法に則った、「壁量計算及び壁配置バランス」「柱頭・柱脚金物の選定」これらを検討して、建物が構造上安全であることを設計者は確認しなければなません。
その上で土台と基礎部がしっかり止まることがわかれば、必ずしもホールダウン金物を使用しなくてもいい場合があります。また、必要かどうかについては間取り、構造壁の位置、仕様する金物などによっても変わります。建築基準法上はT字部分には必ずアンカーボルトが必要という法規はございませんが、瑕疵担保保険の対象となる場合には保険対象住宅の基準に則って作る必要があります。
工事内容については、建築基準法に則った計画かどうかを建築確認申請内容を元に役所または検査機関がチェックします。すでに着工しているご様子ですので、いずれかの検査機関を経ている(構造面も含め国の許可が下りている計画内容)かと思いますので、北村さんの確認申請内容をもとに、早急に設計者、工務店に確認いただくことをお勧めいたします。
万が一、確認申請書どおりに工事がなされず完成してしまうと違法建築となってしまうため、早急に確認いただくとともに、必要に応じて工事内容の是正を工務店に促す必要があります。
打合せの場をもっても納得のいく回答が得られず不安感が解消できない場合には、下記などの第三者機関に調べていただくことが望ましいです。
さくら事務所ホームインスペクション
ホールダウンのアンカーボルト
- 2023-08-02
- 名前:イトタニ
基礎から土台を貫通して施工すると思うのですが土台の外から柱に向かって斜めに施工してもよいのでしょうか?
ホールダウン金物、アンカーボルトの施工について
- 2023-08-03
- 名前:ザ・ハウス
イトタさん、こんにちは。
建築中の現場をご覧になり、ホールダウン金物、アンカーボルトの施工にご不安を感じ、ご質問いただいたと推察しています。
ご存じのことと思いますが、ホールダウン金物やアンカーボルトは、木造住宅の土台や柱などの構造部材をコンクリートの基礎に固定するための部品で、ステンレスでできた棒状の接合金物のことをいいます。
ホールダウン金物やアンカーボルトは複数メーカーから、様々な形状で販売されていますので、「土台の外から柱に向かって斜め」が正しい施工なのか、誤った施工なのか、私共からご回答することができず、一般的なご案内になりますこと、ご容赦ください。
イトタさんから施工中の住宅会社に施工内容についてご説明を求めると共に、金物のメーカーと商品名(品番)も聞き、メーカーにお問合せをいただくことをお勧めいたします。
メーカーのサイトで施工方法について解説している場合や、担当の方から説明を受けることも可能ではないかと思います。
その上で、ご不安が解決しないようであれば、第三者検査機関に現場検査をご依頼いただく方法もございます。第三者検査の依頼先として弊社の工務店ご紹介サービスで住宅診断を依頼しております「さくら事務所」をご案内いたします。
※さくら事務所ホームインスペクション
https://www.sakurajimusyo.com/123456
- 2023-09-14
- 名前:admin
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