調停をご検討されてはいかがでしょうか

  • 2014-12-05
  • 名前:ザ・ハウス

アキラさん、こんにちは。
 
隣家の木の枝が境界線を越えて、アキラさんの敷地内に落ちてくるようであれば、アキラさんは、木の所有者に対して枝の切除を請求することができます。これは民法でも規定されています。
ただし、勝手に木を切ってしまうと、逆に損害賠償を請求されかねませんのでお気を付けください。
以前に新居をお建てになった際も隣家にお願いをされたそうですが、再度、木の所有者に対して、枝を切除して欲しいとお伝えしてみてください。
それでもなかなか応じてくれないようであれば、訴訟という手もなくはありません。ただ、今後のご近所付き合いもありますので、もしアキラさんにそこまでのお考えがないようであれば、ひとつの方法として「調停」をお考えになられてはいかがでしょうか?
※詳しくは、裁判所のウェブサイトをご覧ください。
調停は、訴訟のように裁判官が法律に照らしてどちらが正しいかを決めるのではなく、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としています。
また、調停には裁判官と調停委員も関わり、当事者間の言い分を聞き、実情に即した解決を促します。
訴訟に比べて費用が安価で、解決までの時間も比較的短く済むことが多いようですので、訴訟に踏み切る前に調停を試みてみてはいかがでしょうか。