建築士事務所協会にご相談してはいかがでしょうか

  • 2018-07-27
  • 名前:ザ・ハウス

「すでに夏バテ」さん、こんにちは。

建築士法では、重要事項に関して書面を交付して説明しなくてはならず、またその説明をする時は免許証などを提示しなければならないと定められています。

建築士とご主人様の間での詳しいやりとりは分かりませんが、それらがなかったとすると建築士法に抵触しているかも知れません。

また、最終的に決まった図面や仕様書がもらえていなとのことですが、契約書ではどのような取り決めになっていますでしょうか。一般的には、図面や仕様書は建築主に対する成果物として設計監理業務委託契約書に明記されますので、契約不履行となっている可能性もあります。

相談先ですが、例えば、各都道府県に一般社団法人建築士事務所協会という組織がございます。当事者に対して強制力など権限を有するものではありませんが、苦情相談を受け付けていますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。