建築基準法上では最小の規定はありません
- 2014-01-07
- 名前:ザ・ハウス
島さん、こんにちは。
建築基準法上では、床面積に関して最小の制限は特にありません。
建ぺい率や容積率、高度制限などの規制の範囲内であれば、
自由に建物の大きさを決めることができます。
ただし最少面積が定められるケースの例として、
以下のような状況が考えられます。
■【フラット35】で融資を受ける場合
延床面積が70平米以上の建物でなければなりません。
■長期優良住宅の認定を受ける場合
延床面積75平米以上かつ、いずれか1つのフロアの床面積が、
階段部分を除いて40平米以上でなければなりません。
このように、島さんのご計画内容やご要望によっては、
建築基準法とは別のところで制約が出てくる場合もありますので、
ご依頼先の営業担当者や設計士の方に、
事前にご確認されることをお勧めします。