契約約款について
- 2016-09-26
- 名前:ザ・ハウス
ココさん、こんにちは。
ココさんのご認識の通り、契約約款の条文は「金額は協議するが、費用は施主側が支払わねばならない」という意味とご理解いただいてよろしいかと思います。
なお、「火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする」等の記載があれば、天災地変、風水火災で生じた損害のうち、保険が適用されない部分が施主の負担になります。
個人住宅の請負契約に関しては、一般的に「民間工事標準請負契約約款(乙)」という標準約款か、これに準じた約款が用いられることがほとんどで、内容に大きな違いはありません。
ただし、天災地変、風水火災で生じた損害に関しては、以下の3つのケースが考えらます。
1)建築会社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、施主が負担する。
2)建築会社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、お互いに協議の上で双方の負担を定める。
3)建築会社の負担とする。
一般的に個人住宅の建築で使われる契約約款では、1)か2)のケースがほとんどで、3)のケースは極めて稀です。
もちろん、交渉して建築会社が了承すれば3)に変更することも可能ですが、現実的に行われている慣例から考えるとなかなか難しい交渉になるかもしれません。さらに、ココさんのご心配を払拭するには変更工事の請負契約書だけでなく、原契約の変更も必要になると思います。
契約約款の変更ができない場合は、万が一の時の損失を最小限に留めるためにも、念のため、建設会社が火災保険や建設工事保険等に加入していることをご確認いただくことをお勧めします。