原則として契約書に記載の通りです
- 2016-07-12
- 名前:ザ・ハウス
ラボさん、こんにちは。
売主(ハウスメーカー)に非が無く、買主(発注者)の一方的な理由による契約解除であれば、違約金が発生するのは致し方ないことです。
違約金の額については契約書で定められている額になります。減額は難しいかとは思いますが、最終的には交渉事になりますのでご相談されてみてはいかがでしょうか。
解約すべきかどうかのご判断は、ある人にとっては何でもないことでも、ある人にとっては耐え難いこともありますので、それぞれの方のお考えによってご判断も様々だと思います。
ラボさんもこれから長く暮らすお住まいであればこそ解約という手段をお考えになられたのだとは思いますが、どちらのご判断をされるせよ、一時の感情で判断しなければ良かったと後悔されることがないように、よくよくお考えになった上でご判断ください。