また質問です

  • 2016-04-08
  • 名前:ame

設計料を全額返金してもらう場合は、

条件を確認し、書面などにして確認し合おうかと思っています。

施工者とも話し合いをしたいと思います。

分かりやすく整理いただいて助かりました。

ただ、いくら「何か問題があった場合の対応はする」

という条件を書いた書面があっても、

あとあと、「設計料を返金」=「設計・監理契約の解除」=「責任はなし」

となって、条件確認の書面が無効になるのではないか、

と気になります。

そのあたりは、条件さえ双方が合意し、書面があれば問題ないのでしょうか。

たびたび申し訳ありませんが、ご意見をいただければ助かります。