また質問です
- 2016-04-08
- 名前:ame
設計料を全額返金してもらう場合は、
条件を確認し、書面などにして確認し合おうかと思っています。
施工者とも話し合いをしたいと思います。
分かりやすく整理いただいて助かりました。
ただ、いくら「何か問題があった場合の対応はする」
という条件を書いた書面があっても、
あとあと、「設計料を返金」=「設計・監理契約の解除」=「責任はなし」
となって、条件確認の書面が無効になるのではないか、
と気になります。
そのあたりは、条件さえ双方が合意し、書面があれば問題ないのでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、ご意見をいただければ助かります。