ご参考まで

  • 2010-10-09
  • 名前:ザ・ハウス

ちさとさん、はじめまして。
難しいご相談で頭を抱えてしまいました。確かに一つの敷地に対して一つの建物という原則がありますので、接道がとれない場合は増築という形でなければ建築許可はおりないと思います。
今回のようなケースは役所側の判断により対応も異なると思われます。おそらく、無理になるように思う、という書き込みですから、ちさとさんの直接の役所へのご相談はまだされていないのではないでしょうか。
前回、家を建てた時の経緯などを説明し、一度役所と協議をされてみてはいかがでしょう。同一敷地とみなされないので建築はできませんという回答ではなく、何らかの解決方法を提示くださると思います。