お早めに、解決に向けて具体的な手段をお取りください

  • 2014-03-23
  • 名前:ザ・ハウス

MMさん、こんにちは。

例えば、地中埋設物など、工事に着手してからでないと分からないようなものや、契約時までに一見して新築工事の妨げとなることが予測できないものは、別途工事とするのが通常です。

しかし、新築する建物を建てるために必要なことが契約の時点で明らかな工事は、お互いが合意の下で別途工事としない限り、契約時の費用に見込むのが一般的です。

恐らく、MMさんも工務店さんも、「外構工事については、新築工事費とは別途」というご認識では一致していらっしゃるのではないかと思います。

しかし、MMさんのご理解が、「庭木の移動は、新築する建物を建てるために必要なことが契約の時点で明らかな工事」なのに対し、工務店さんは、「庭木の移動=外構工事費」というご理解のもとに追加請求をされたのではないかと思います。

経緯を拝見する限りでは、庭木の移動は、庭回りを整備するための外構工事ではなく、契約した内容の建物を建てるためには欠かせない工事のようですので、改めてこの点のご理解を工務店さんに促していただく必要があるかと思います。

しかしながら、これまでいくつもの齟齬が生じてきた経緯を考えますと、工務店さんに今以上のご理解を求めても、お互いの歩み寄りは難しいのではないかと思います。

問題が大きくなることはMMさんの本意ではないと思いますが、今に至っては、住宅紛争審査会などの公正、中立的な第三者に解決にあたっていただいた方が、結果的に問題が大きくならずに済むのではないと思います。

ぜひお早めに、解決に向けて具体的な手段をお取りになることをお勧めします。