農地転用とは
日本の国土は狭いため、むやみな土地利用によって良質な農地が失われないよう、農地を農地以外の目的で使用することが制限されています。
例えば、「両親が所有する実家の田んぼに家を建てる」場合などは、都道府県知事から農地の転用許可を得なければなりません。
このように農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを「農地転用」と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
農地転用許可制度とは
農地転用は、農地法の第4条、第5条に基づいて定められており、農地の権利移動が伴うか否かにより適用される法律が異なります。許可なく転用すると農地法違反で罰せられます。
<第4条:転用>農地の所有者が、農地を農地以外の目的に変更する場合の許可。
<第5条:権利の移動と転用>権利移動と転用を同時に行う場合の許可。
※「権利」とは、所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権などを言います。
許可
【1】市街化区域外の一般の農地
農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
※農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議が必要とされています。
※都道府県によって知事権限を移譲している市があります。ご計画地の都道府県にご確認ください。
【2】市街化区域内の一般の農地
農地を転用する場合には、原則として県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、農業委員会に届出を行うことで県知事許可は不要となります。
申請窓口
農地転用の申請は、各自治体の農業委員会が窓口となっています。
農地の広さに応じて、許可は都道府県知事が行う場合と、農林水産大臣との協議が必要な場合などありますが、いずれの場合であっても、申請の手続きの窓口は各自治体の農業委員会が行います。
申請書類
地域、状況、目的によって必要な手続きが異なりますので、まずは農業委員会に事前相談に行き、申請に必要な書類、手続き方法などを確認します。
あらかじめ法務局で登記簿、公図をとっておくとより具体的な相談ができます。相談内容に基づき、許可申請書、事業計画書などを作成し、書類を申請します。
提出書類はケースによっても異なりますが、主に必要となる書類は以下の通りです。
・申請地の登記簿謄本 (法人の場合は定款(寄付行為)および法人登記簿)
・公図 (縮尺1/10,000~1/50,000程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺1/500~1/2,000程度 )
・所有権者以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
・その他提出要請がある場合、その書類
期間
許可の取得可能日数としては、申請から50日~2ヶ月程度です。
地域によっては農業委員会の開催が隔月のところもあり、その場合は3ヶ月程度かかります。申請をしても、農業委員会の開催スケジュールによって許可を得られるまでの期間が左右されるので、新居完成のスケジュールがタイトな場合は注意が必要です。
費用
書類の準備など、全て自分で行う場合は農地転用は1万円くらいで可能です。行政書士に依頼する場合は、総額20万円くらいの費用がかかります。
なお、これらの費用は申請手続き費用のみで、所有権移転登記や測量、地目変更、分筆、開発許可などにかかる費用は含まれていません。司法書士、行政書士など専門家にかかる費用の総額をご確認ください。
無断転用の罰則
農地の無断転用は、農地法違反による原状回復の命令が出されることもあり、さらに個人の場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあります。農地を転用する際は正式に手続きを行ったうえで転用しましょう。