建築物省エネ法の改正により、2021年4月から住宅の省エネ性能について、建築士から建築主への説明が義務化されます。
省エネ基準を満たしているか否か、満たしていない場合に省エネ性能確保するためにどのような措置をとるのかなどの説明を書面にて行わなければなりません。
ただし、「説明」が義務になっただけで、省エネ法による一定の「基準」を満たすることが義務化されたわけではありませんのでご注意ください。
〈説明義務制度の概要〉
◆対象:300平米未満の原則全ての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗等が対象)
◆説明者:建築士が建築主に説明
◆説明内容:
1.省エネ基準への適否
2.(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
※1 建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を表明した場合は、説明不要です。
※2 マンションや分譲戸建住宅の購入時や賃貸住宅の賃借時において、売り主や仲介事業者に対して適用されるものではありません。
◆説明方法:書面
※3 説明に用いる書面については、建築士事務所の保存図書に追加される予定です。