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解体工事

解体工事とは、古い建物を取り除くための工事のことをいいます。

なお、解体工事費については、こちらをご覧ください。

解体工事の期間

建物の構造や面積によって解体工事のかかる日数は異なりますが、木造2階建て30坪の建物で、重機を使用して7日~10日前後、重機を使用しない手壊しの場合は10日~14日前後が目安です。

ただし、工事は解体業者に依頼をしてからすぐにスタートできるものではありません。役所への事前の各種届出(建設リサイクル法に基づく届出、道路使用許可など)や近隣への挨拶などの準備期間が必要です。

解体工事の届出

・建設リサイクル法

平成14年5月30日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施工され、特定建設資材(注1)を用いた建築物の解体工事・新築工事で、一定規模以上の工事(注2)の行う場合、分別解体と再資源化が義務づけられるとともに、解体工事の発注者は着手7日前までに都道府県知事への事前届出を行うことが義務づけられました。

同法の事前届出は工事の発注者(解体工事を依頼した方)が行う義務がありますが、実務的には解体業者が発注者から委任状をもらい、書類作成や届出を代行することが多いようです。

注1:特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート

注2:一定規模以上の工事
・床面積が80平米以上の建築物の解体工事
・床面積が500平米以上の建築物の新築・増築工事
・上記以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事・建築物以外の工作物の解体工事・新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事

・廃棄物処理法

解体工事に関連する法律には上記の建設リサイクル法の他に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)があります。

マニフェスト制度とは不法投棄を未然に防ぐための制度です。

解体業者が不法投棄をした場合、その解体業者は当然ですが、発注者(解体工事を依頼した方)も罰せられることがありますので、マニフェストのE票(最終処分が終了したことが分かる票)のコピーを請求して、適正に処理されたことを確認するようにしてください。

解体業者の選び方

上記のようにマニフェストを使って産業廃棄物の適切な処理をしていること、解体工事を行う許可を得ていることの2点は解体業者を選ぶ際の必須条件です。

解体工事を行う業者は建設リサイクル法で定める技術管理者を設置することで登録を行うか、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けていなければなりません。

次に、必須条件をクリアーした複数の解体業者から見積りをとってください。

後の工事との連携や近隣対策を考えると、建物の新築工事を依頼する業者に解体工事も一括して依頼するのもひとつの方法です。

解体費の注意点で説明したように、個別の条件によって費用は上下しますので、必ず現場を見てもらい、見積りをとってください。

その際は解体費だけを口頭で確認するのではなく、工事範囲がしっかりと分かる書類を提出してもらい、漏れや追加工事が発生しないように気をつけて各業者を比較してください。