注文住宅を建てるにあたっては、様々な税金がかかります。総体として決して安くない額がかかりますので、あらかじめ資金計画の中で費用に計上しておくことが必要です。
消費税
土地代金、ローン保証料、火災保険料、生命保険料を除く費用に10%の消費税がかかります。
印紙税
土地の購入時、設計の依頼時、工事の依頼時、住宅ローン設定時に書面(紙)で締結する契約書の場合、それぞれの契約書に対して印紙税がかかります。
契約書は通常2通つくりますので、そのうち1通分を建て主が払います。契約書を1通しかつくらない場合は折半にします。税額は、国税庁タックスアンサーをご参照ください。
書面ではなく電子契約で締結する場合、収入印紙の貼付は不要です。 印紙税はあくまでも「紙の文書(課税文書)」に対して課される税金のため、電子契約は対象ではありません。
登録免許税
土地や建物の登記時、また住宅ローンを借りるための抵当権設定時に登録免許税がかかります。税額は登記の種類ごとに異なり、場合によっては軽減措置もあります。税額は、国税庁タックスアンサーをご参照ください。
不動産取得税
土地や建物を取得した時にかかる都道府県税です。通常は、土地や建物を取得し登記を行うと、都道府県税事務所から課税通知書が届きますので、それに従って納めます。
土地にかかる税額と建物にかかる税率は異なり、それぞれ一定の要件を満たせば、軽減措置を受けることができます。税率は固定資産税評価額の3~4%ほどですが、都道府県によって異なることがありますので、各都道府県税事務所のウェブサイトをご確認ください。
固定資産税
土地や建物を所有しているとかかる市区町村税です。家づくりに関する税金のほとんどが取得した時に1回だけかかるのに対し、固定資産税は所有していると毎年かかる税金です。
ただし、毎年1月1日現在の所有者に対してかかる税金ですので、例えば1月2日に土地や建物を所有した場合には、翌年からかかるということになります。送られてくる課税通知書に従って、毎年4分割して納めるか、一括して納めることになります。
税額は固定資産税評価額(取引金額ではありません)の1.4%ですが、市区町村によって異なることがありますので、各市区町村のウェブサイトをご確認ください。
都市計画税
都市計画法に定められた市街化区域内などに住宅を所有している場合にかかる市区町村税で、固定資産税と同じく所有していると毎年かかる税金です。
固定資産税の課税通知書に記載されていますので、併せて納めます。税額は固定資産税評価額(取引金額ではありません)の0.3%ですが、市区町村によって異なることがありますので、各市区町村のウェブサイトをご確認ください。