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2014年度の住宅に関する税制改正案

2014年度の住宅に関する税制改正案

この記事は2013年12月現在の情報をもとにしています。

政府・与党が2014年度の「税制改正大綱」を決定しました。住宅に関する税制改正案は、期限切れを迎える住宅優遇税制の延長が多くなっています。

期限が延長される主な優遇税制は、以下の通りです。

◆新築住宅にかかわる固定資産税の減額措置

新築住宅を購入後、所有者が毎年納税する固定資産税を一戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間1/2に減額する措置を2年間延長(2016年3月31日まで)。

◆認定長期優良住宅にかかわる特例措置

長期優良住宅に認定された住宅を取得した場合、所有権の保存登記及び移転登記の税率が0.1%(一般住宅は0.2%)に軽減する措置を2年間延長(2016年3月31日まで)。

さらに不動産取得税の控除額1300万円(一般住宅1200万円)に拡大することに加え、上記の新築住宅にかかわる固定資産税の減額措置(1/2減額)を一戸建ての場合は5年間、マンションの場合は7年間にする措置を2年間延長(2016年3月31日まで)。

◆認定低炭素住宅にかかわる特例措置

低炭素住宅に認定された住宅を取得した場合、所有権の保存登記及び移転登記の税率を0.1%(一般住宅は0.2%)に軽減する措置を2年間延長(2016年3月31日まで)。

◆居住用財産の買換え等にかかわる特例措置

下記のケースで、マイホームの売却によって利益や損失が出た場合の特例措置を2年間(2015年12月31日まで)延長。

・マイホームを買い替えた場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べ、将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられる制度(なお、譲渡益が非課税となるわけではない)。ただし、売却価格の適用要件は、1億5000万円から1億円に引き下げられる。

・マイホームを買い替えた場合、売却による損失を給与所得などから控除でき、控除しきれない分も最長3年間にわたって控除できる措置。

・マイホームを売却して、住宅ローンの残額を下回る額でしか売れなかった場合、その損失を給与所得などから控除でき、控除しきれない分も最長3年間にわたって控除できる措置。

国土交通省/平成26年度国土交通省「税制改正要望の結果概要」についてはこちら

(八谷)