※この記事は、2013年12月現在の情報をもとにしています。対象となる工事着手期間及び製品購入期間は2014年9月30日までで終了、ポイント発行の申請期間は2015年5月20日で終了しました。木材利用ポイント事業の概要と実施結果については、公益社団法人国土緑化推進機構のホームページ にてご確認ください。
木材利用ポイントとは、地域材を活用した木造住宅を建てたり、増改築をした場合に、「木材利用ポイント」(1ポイント1円相当)が発行され、これを地域の農林水産品等と交換できる制度です。
「地域材の適切な利用により、森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止および循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資すること」を目的としています。
なお、この制度を利用するにあたっては、都道府県の協議会などで認定を受けた事業者に工事を依頼することが条件となります。
◆木材利用ポイントの対象となる工事や商品
・木造住宅・・・木造住宅の新築・増築、または購入
・内装・外装木質化・・・住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事
・木材製品、木質ペレットストーブ等の購入
◆木材利用ポイント取得の留意点
<木造住宅>
【対象期間】
2013年4月1日~2014年3月31日に工事請負契約を締結、あるいは根切り工事または基礎杭打ち工事に着手したもの。
※2013年12月12日の臨時閣議において、木材利用ポイントの対象期間を従来の2014年3月31日までから、2014年9月30日までに延長することが決定しています。
【適用要件】
対象工法にて建築し、主要構造材(柱・梁・桁・土台)や間柱(厚さ27mm以上のもの)の過半に対象地域材を使用している住宅。
※対象工法
・木造軸組工法(スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツまたはアスナロを主要構造材等として過半使用すること)
・丸太組構法(スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用すること)
・枠組壁工法(スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用すること)
【取得ポイント】
1棟当たり30万ポイント。ただし、東日本大震災で指定された特定被災区域にある住宅が東日本大震災により「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」のり災証明を取得した者が、その地域において新築、増築また購入した場合は、1棟当たり50万ポイント。
<内装・外装木質化>
【対象期間】
2013年4月1日~2014年3月31日に工事請負契約を締結したもの。
※2013年12月12日の臨時閣議において、木材利用ポイントの対象期間を従来の2014年3月31日までから、2014年9月30日までに延長することが決定しています。
【適用要件】
内装は、9平米以上の床や室内の壁に木材を使う工事。外装は、10平米以上の外壁工事。いずれも対象地域材の登録建築材料や天然木の板類を使用するもの。
【取得ポイント】
1棟当たり最大30万ポイント。
<木材製品、木質ペレットストーブ等の購入>
【対象期間】
2013年4月1日~2014年3月31日に購入するもの。
※2013年12月12日の臨時閣議において、木材利用ポイントの対象期間を従来の2014年3月31日までから、2014年9月30日までに延長することが決定しています。
【適用要件】
公募で集まった製品のうち有識者委員会の諮ったうえで事務局が登録するもの。
【取得ポイント】
製品の価格帯ごとに、その下限の価格の10%相当のポイント。1製品当たり最大10万ポイント。
◆ポイント交換できる商品やサービス
木材利用ポイントを利用して交換できる商品及びサービスは、次の通りです。
1)地域の農林水産品など(加工食品及び伝統工芸品を含む)
2)農山漁村地域における体験型旅行
3)全国商品券・プリペイドカード(事務局が別に定める食品・食事券を除き、森林づくり・木づかい活動に対する寄附を行うもの)、地域商品券
4)森林づくり・木づかい活動に対する寄附
5)被災地に対する寄附
6)即時交換(木材利用ポイントの発行対象となる工事によって取得した木材利用ポイントを、当該工事を行った登録工事業者が当該工事と一体的に実施する別の木材を使用した工事等の代金に充当)
◆申請方法
工事の発注者、住宅購入者等が、郵送または各地に設けられる申請窓口にて行います。木材利用ポイントの申請等に当たっては、各種証明書類が必要になります。