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高度地区について
- 2019-09-14
- 名前:あい
第2種高度地区の土地に建築予定です。
高度地区の高度斜線がかかるのが真北方向の境界線からかかると聞いたのですが、真北に平行に境界線がない場合はどうなるのでしょうか?
長方形の土地なのですが真北がちょうど土地の角あたりで、隣地境界線に平行(?)しているのが北北西くらいで、もう一方は道路なのですがそちらの境界線が東北か東北東くらいです。
この場合は北北西の境界線も東北東の境界線も規制がかかるのでしょうか?方位が振れている敷地の場合
- 2019-09-14
- 名前:ザ・ハウス
あいさん、こんにちは。
大変申し訳ございません。正確なご状況が分からず、あいさんのご期待に適うお答えではないかもしれませんが、どうぞご了承ください。
まず、北側斜線制限は「北側の隣地」に対して掛かる規制です。それとは別に「道路側」に対しては道路斜線制限が掛かります。
※注文住宅のキホン/道路斜線制限
https://thehouse-koumuten.jp/column/knowledge/low/6-3/1978/次に、北側斜線制限のお話ですが、敷地に対して真北の方位がふれている場合は、一方向だけでなく二方向からの斜線制限を考慮する必要があります。
文字ではご説明が難しいので、当サイトの「北側斜線制限」の解説に参考図を追加させていただきました。
詳しくは、下記ページの「◆方位が振れている敷地の場合」をご覧ください。
※注文住宅のキホン/北側斜線制限
https://thehouse-koumuten.jp/column/knowledge/low/6-3/6038/
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