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隣地境界標について
- 2013-10-17
- 名前:名川琢磨
我が家の敷地は、南公道に面した正方形に近い33坪程の高低差の無い平坦な宅地です。
隣地境界線上に低いブロック塀が敷設され、その上にスチールのフェンスが張られています。
先日、ハウスメーカーの提携測量会社が現地調査に来られました。
その結果、隣地境界標について前面道路側2箇所はコンクリート標が確認出来たが、北側(ブロックが交差している)について1箇所は金属標(プレート)が動いてしまっていて、もう1箇所は亡失してしまっているとのことで、建築確認申請を出すためには隣人立ち会いのもとで再測量が必要と言われました。
管轄法務局にて登記簿・測量図・公図は取り寄せてありますが、これだけでは建て替えは無理なのでしょうか。
私自身で先日、この金属標を購入してきました。ブロック交差部分には赤い印が残されていますので、隣人の方にも立ち会って頂いて自分で再設置することも考えています。
また建築完了検査の際にも、この境界標が必要と聞きました。
ハウスメーカーより提示された金額が大きかったので、不信感が募りメールさせて頂きました。測量会社にご依頼されることをお勧めします。
- 2013-10-17
- 名前:ザ・ハウス
名川さん、こんにちは。
必ずしも建築確認申請や完了検査に境界標の設置が義務付けられているわけではありません。
「ここからこの範囲までが計画対象敷地です」と境界を明示することができ、その明示した境界をもとに測量された計画対象敷地に対して建築法規に則った計画がされているのであれば、境界標自体の有無が確認申請や完了検査の認可に影響することはありません。
ただし、明確に計画対象敷地を指し示すには、境界に物理的な境界標が設置されていた方がより望ましいと言えます。
また、建築確認申請や完了検査とは別の問題として、明確な印として境界標を設置した方が、隣家の方々との後々のトラブルを避ける上では安心です。
なお、境界はデリケートな問題だけに、時に思わぬ相隣関係のトラブルに発展してしまうことがあります。隣家の方々と確認した境界に名川さんご自身が境界標を設置することもできなくはありませんが、この場合、ご当事者だけでのお話しになってしまうだけに、「言った」、「言わない」というトラブルに発展してしまう可能性も否めません。
また、いずれにせよ新たに境界標を設置するのであれば、その境界標を起点とした測量を行う必要も生じますので、これら一連の作業を含めて、測量会社にご依頼された方が、よりご安心いただけるのではないかと思います。ありがとうございました。
- 2013-10-18
- 名前:名川琢磨
そうですね。
今後のことを考えると再測量して、境界標を設置しておいた方が良いと思いますので、その方向でハウスメーカーと再度打合せます。
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