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道路中心線から10mを超す場合の許容
- 2016-04-21
- 名前:榎 政光
公共建物敷地が進入路を含んだ境界になっており、この進入路を町道にしてくれるように懇願しています。町は、中高層建物の日影で、道路中心線から10m外側に2.5時間線が民地にはみ出すため、だめだと言っています。何か良い方法はありませんか?このはみ出す部分は当方の土地なので、当方がOKすればよいのではありませんか?
当事者だけの問題ではないかと思います。
- 2016-04-25
- 名前:
榎さん、こんにちは。
ご状況が正確には分かりかねますが、ご質問の内容を拝見した限りでは、その建築物はそもそも進入路を含めた敷地に対して計画されたもので、進入路を除いた敷地に対しては法規を満たさなくなってしまう恐れがあるのではないかと思います。
もしそうだとすれば、行政としても違法な建築物を認めるわけにはいかないと思いますので、その建築物が法に適った状態で道路にすることができるかどうかが問題になると思います。
また、建築基準法は建築物についての「最低基準」を定めたものであり、さらに個別の建築物だけではなく、建築物とその都市全体の関係を規定する法律でもあります。
建築基準法の根本的な趣旨を踏まえますと、直接的な影響を受ける当事者が了承すれば、必ずしも建築基準法を遵守しなくてもいいとは考えにくいのではないかと思います。
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