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請負契約契約金の全額返還を希望しています
- 2017-06-06
- 名前:澤本E太郎
関西にある某K住宅株式会社で自宅用に注文住宅を検討してきました。宿泊体験なども参加し、住宅性能に納得できたので、本格的に打合せを進めることにしたところ、土地が決まったので手付金として、50万円を求められました。この段階ではまだ、間取りは確定しておらず、見積りも最終確定はしておりません。
その後、営業マンがこちらの話を聞かず一方的な営業姿勢や見積りの上乗せがあり、嫌気が指したので解約を申し出ました。
こちらの自己都合解約ではないはずですが、自己都合解約なので、違約金として200万円と土地の紹介手数料40万円を求められました。
土地は媒介契約書もなく、見積りにもゼロ円となっていたので支払う義務はないと思いますし、違約金そのものが違法だと考えています。
建設確認申請はまだ、役所には出していません。
手付金の50万円全額返還してもらいたいのですが、取り返すことは可能でしょうか?
まずは住宅会社の責任者とお話合いの機会を
- 2017-06-06
- 名前:ザ・ハウス
澤本E太郎さん、こんにちは。
せっかくの家づくりがトラブルとなってしまい、さぞ残念に思われていることと思います。
タイトルを拝見しますと、すでに建物の請負契約を結んでいらっしゃるようですので、今後の手続きは請負契約の取り決めに従って行われます。請負契約書に契約解除や違約金の条項があるはずですので、そちらをご確認ください。
またご質問の「紹介手数料」ですが、ここでは「仲介手数料」と考えてご説明します。
住宅会社が宅建業者で、実際に土地の仲介を行ったのに媒介契約が交付されていない場合、宅建業法違反の可能性が高いと思われます。
しかし、原則として契約は二者間の口頭の合意でも成立しますので、媒介契約が交付されていないことと、媒介契約の成立や仲介手数料の支払いは無関係と考えるのが一般的です。
ただしここで問題なのは、住宅会社が「澤本さん側の一方的な解約」、澤本さんが「住宅会社側の対応に起因する解約」と二者間で双方の主張が異なっている点です。
この主張が異なっている限り、お話が進まないと思われますので、まずは住宅会社の責任者と澤本さんの二者間でお話合いの機会を持たれてはいかがかと思います。
もしお話合いを進めても合意に至らないようですと、最終的には弁護士など専門家への依頼も必要になってくるかと思いますので、お考えによっては今の時点で弁護士にご相談されるのも1つの方法かと思います。
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