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設計契約について
- 2019-02-28
- 名前:かかお
設計監理契約を結んでからプランの提案を行い、全ての設計業務をスタートします.
とありますが今プランを打ち合わせ中ですが契約書も重要事項説明書も作っておりません、これは法律違反ですか?
ちなみすでに設計関係料として89万円支払いました。どのケースでお話をお進めなのかをご確認ください。
- 2019-03-02
- 名前:ザ・ハウス
かかおさん、こんにちは。
引用していただいた記事は、設計監理と工事を分離してご依頼されるケースのご説明です。例えば、設計監理を設計士に、工事をまったく別の施工会社にご依頼される場合は、設計監理契約を結んでから費用をお支払いにならないとトラブルのもとになりがちです。
ただし、設計監理契約を結ぶ前に、プランの提案をする設計士もいます。その場合、プランの提案を無償で行う場合もありますし、一定額の料金をもらってプランの提案を行う場合もあります。
すでにお支払いになった料金は、プラン提案の対価なのか、設計監理契約の対価なのかをご確認されるとよろしいのではないかと思います。なお、設計監理と工事を分離してご依頼されるケースではなく、設計も施工も同じ会社にご依頼される前提でお話を進めているのであれば、あくまでも設計は施工を請ける営業行為の一部として提供され、設計作業に該当する費用は、最終的に工事請負契約の中に含む場合があります。
かかおさんがこれらのどのケースを前提にしてお話を進めているのかを今一度、ご確認されることをお勧めします。
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