聞いちゃえ広場まとめ

  • 経過措置と住宅ローン減税の適用について

    • 2013-03-11
    • 名前:まぐまぐ

    注文住宅にて、H25年9月中に請負契約を締結し(経過措置)、H26年4月以降に引き渡しを受け入居した場合、住宅ローン減税の適用は、どちらが適用されるのでしょうか?

    1.20万×10年=最高200万

    2.40万×10年=最高400万

    ※上記条件は、現在報道等で公になっている大綱を前提として。

    最大控除額は20万円となります

    • 2013-03-11
    • 名前:ザ・ハウス

    「まぐまぐ」さん、こんにちは。

    H25年9月中に請負契約を締結して経過措置の適用を受けると5%の税率が適用されますので、その場合の借入限度額は2,000万円、各年の控除限度額は20万円、最大控除額は200万円となります。

    2の「借入限度額4,000万円、各年の控除限度額が40万円、最大控除額が400万円」が適用されるのは、消費税の税率が8%または10%になる場合となります。

    ご参考に「財務省ホームページ:税制改正の概要」をご覧ください。

    おねがい

    • 2013-03-13
    • 名前:まぐまぐ

    ザ・ハウスさま

    ご回答ありがとうございました。

    追加で更問お願いします。

    ご回答のとおりですと、「H25年9月中に請負契約を締結して経過措置の適用を受けると5%の税率が適用される」場合、「借入限度額2,000万円、各年の控除限度額20万円、最大控除額200万円」の適用となるとのことですが、税制改正大綱によると、提供条件として居住年が平成26年1月~3月とあります。仮に、居住年が平成26年4月以降にずれ込んだとしても、ローン控除適用を受けれるという解釈でよろしいでしょうか?

    そのご理解で問題ないと思います

    • 2013-03-15
    • 名前:ザ・ハウス

    「まぐまぐ」さんのご理解で問題ないと思いますが、念のため、その際には住宅ローン控除の適用要件を満たしていることが条件となりますのでご注意ください。

    この点に関しては、ご参考に「住宅ローン減税」の「▼主な要件」をご確認ください。

    また、「国税庁ホームページ:税についての相談窓口」をご覧いただき、所轄の税務署にお尋ねくださると、より個別、具体的な回答をいただけると思います。

    ありがとうございました

    • 2013-03-15
    • 名前:まぐまぐ

    ザ・ハウス さま

    いろいろとご回答ありがとうございました。

    解釈がズレていないことが確認でき、安心しました。

    当方も自分の解釈が問題ないか、2,3日前に念のため国税局の相談窓口へ電話したのですが、

    「経過措置中に請負契約し、居住が平成26年4月以降になった場合、ローン控除は「借入限度額4,000万円、各年の控除限度額が40万円、最大控除額が400万円」される。消費税増税の適用とローン控除の適用のタイミングは別々に考える」

    という回答を受けたため、腑に落ちずご相談した次第です。

    対応する人によっては、未だ解釈できていない人もいるようですね。。

    時期を見てご確認ください

    • 2013-03-15
    • 名前:ザ・ハウス

    「まぐまぐ」さんが相談窓口で得た回答の『経過措置中に請負契約し、居住が平成26年4月以降になった場合、ローン控除は「借入限度額4,000万円、各年の控除限度額が40万円、最大控除額が400万円」される』ということですと、消費税は5%、ローン控除は最大400万円と「いいとこどり」ができてしまうことになりますね・・・。

    ただ、しかるべき窓口の方が説明をしていらっしゃることですので、まだこの点については正確な見解がまとまっていない可能性もございます。

    時期を見て私共も再度確認をしたいと思いますが、念のため、「まぐまぐ」さんも状況を見てご確認いただけますでしょうか?

    了解しました

    • 2013-03-18
    • 名前:まぐまぐ

    おっしゃるとおり、「いいとこどり」を容認したような回答に、かなり疑問をいだきましたのでこちらでご相談させていただいた次第です。

    また、ご指摘の通り、時期尚早の問い合わせであった可能性も否定できません(具体的な詰めはこれからだと思いますので)ので、今後も注視していこうと思っております。

    このへんの細かい部分が具体的になるのがいつごろなのか、気になるところですが。。(それを見越してプラン検討していきたいので)

    またなにか不明な点がありましたら、この場を借りてお力お貸しください。ありがとうございました。

    • トピック「経過措置と住宅ローン減税の適用について」には新しい返信をつけることはできません。