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消費税増税について
- 2013-10-20
- 名前:なごみ
現在、建て替えを考えています。
消費税5%が適用されるのは9月30日までに工事請負契約をしたら増税後の引き渡しでも5%で大丈夫ということのようですが。。。
もし、いまから工事請負契約をして3月末までに完成、入居することが可能で有れば消費税はどうなりますか?
また、5%と8%総合的(控除や給付金等)を考えるとどちらが得になりますか?建て主さん毎のご条件やお考えによって異なります。
- 2013-10-20
- 名前:ザ・ハウス
なごみさん、こんにちは。
消費税については、平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅には5%が適用されます。
また、これから請負契約を締結したとしても、平成26年3月31日までに引渡しを受けた場合には5%が適用されます。ただしこの場合、これからご計画をスタートするとなりますと、かなり急ぎ足で進めていく必要がありますので、慎重にご判断されることをお勧めします。
※参考記事:「消費税増税と住宅取得のタイミング」
「どちらが得か」についてですが、給付金制度も住宅ローン控除についても、適用を受けるためには一定の要件を満たしている必要があり、さらに適用が受けられたとしても、ご年収やお借入額等のご条件によってその額は異なります。
※それぞれの要件や額の算出については、「消費税増税時の給付金制度」、「住宅ローン減税」の記事をご参考にご覧ください。
また、建て主さんの中には、「消費税増税前までに急いで計画を進めると、じっくりと計画内容を吟味しながら計画を進めることができない。それであれば、消費税増税後にじっくり納得のいく時間を掛けた方が得」とお考えになる方もいらっしゃいます。
こうした観点も含めると、その建て主さんの定量的な条件だけでなく、損得の評価はそれぞれの方のお考えによっても異なるため、一般論としてどちらが得とは言えないのが正直なところです。消費増税適用判断の「引き渡し」とは
- 2013-11-01
- 名前:まぐまぐ
いつもお世話になります。
平成26年3月31日までに建物の「引き渡し」を受けた場合には、旧税率のままだと思うのですが、この「引き渡し」の定義について教えてください。
一般的には、鍵を受け取り、いつでも入居できる状況になることを言うのかと思いますが、何か明確な基準等あるのでしょうか。「鍵の引き渡しを受けた日」とお考えください。
- 2013-11-01
- 名前:ザ・ハウス
原則として、注文住宅の「引き渡し」は「鍵の引き渡しを受けた日」とお考えください。
ご参考にこちらのトピックスもご覧ください。
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