聞いちゃえ広場まとめ

  • 敷地延長部を複数世帯で持合

    • 2013-07-16
    • 名前:おまめ

    旗状敷地の購入を検討しています。間口2.6m程度の敷地延長部が10m程度続くような格好です。この敷地延長部を3世帯で共有しているようです。登記謄本を確認すると、その内の1世帯の方の欄に差押と記載されていました。
     
    共有で敷地延長部に権利を持つ方がその土地を差し押さえられている状況で、この旗状敷地の購入に特別なリスクは発生しますか?

    慎重にご判断されることをお勧めします。

    • 2013-07-17
    • 名前:ザ・ハウス

    「おまめ」さん、こんにちは。
     
    現在、敷地の一部である2.6M×10Mの敷地延長部分を三者で共有されているとのことですが、今回の売買にあたり、最終的にこの三者の権利は全て「おまめ」さんに移転されると考えてよろしいでしょうか?
    それとも、現状と同じように、三者の持ち分のうち、一部の権利だけが移転されるということでしょうか?
    まず、前者の場合ですが、売却活動を進めているからには、差し押さえとなっている方の債権者を含め、全ての共有者が売却を了承していると考えるのが妥当ですが、念のため不動産仲介会社にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
    債権者を含め、全ての共有者が売却を了承しているのであれば、差し押さえの状況にあっても、金銭的な話や段取りについて、すでにある程度の折り合いが付いていると思いますので、不動産仲介会社が中心となって話を進めてくれると思います。
    なお、念のため、他の共有者がこの敷地延長部分を含めた敷地を対象として建築確認申請を行っていないかも、ご確認いただいた方がよろしいかと思います。
    また、後者のように、三者の持ち分のうち一部の権利だけが「おまめ」さんに移転される売買の場合は、少なからずリスクを感じます。
    現段階で全てを網羅することはできませんが、特に共有する部分が土地の利用価値を決定付ける「道路に接する部分」ですので、もし共有者間に何らかのトラブルが生じてしまうと生活に支障が生じるだけでなく、担保価値が毀損される可能性も考えられます。
    率直に申し上げて、ローンを貸し出す金融機関も、こうした潜在的なリスクを嫌って、積極的には手を出し難いと思われます。
    前者の場合に注意が必要ないという訳ではありませんが、後者の場合には、特にご注意いただき、潜在的なリスクも含めて慎重にご判断されることをお勧めします。

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