聞いちゃえ広場まとめ

  • 建築請負契約解除についてのトラブル

    • 2015-01-23
    • 名前:C.K

    某ハウスメーカーAの営業マンに土地を紹介してもらい、

    気に入ったので土地を契約しました。その際値引き交渉もしてもらいました。値引きしてこの金額になればAのハウスメーカーにしたいと言ったのですが、(建物も見に行ったりと気に入っていたため)その金額にはならず、建物で頑張ると言われ、ポケットマネーで3万円握らされてなんだかこわくなりました。。ちなみに土地の契約は他社のハウスメーカーBとの契約でした。

    見積もりと間取りを契約ちょっと前に出されこちらの希望とするものでは全くなく、金額も高かったのですが今後変更可能であるし、クーリングオフもできると思っていたため契約をしてしまいました。ハウスメーカーも気に入っていたため…しかし迂闊でした…

    その後すぐクーリングオフを申し入れたのですが

    クーリングオフしてもあとから解約をしてもかかるのは印紙代の一万円だけなのでとりあえず契約はそのままにしておいたら

    と言われたのでそのままにしていました。

    手付金100万円も待ってもらいました。

    その数日後営業マンが「自分は押し売りしたわけではないのでクーリングオフの対象じゃありません」とか「解約するのなら土地を紹介した分の対価をもらう」といってきました。

    もう信用できないので解約を申し入れると営業マンの上司がものすごい上から目線で、謝れだの法で請求してもいいんだぞと脅してきました。

    最近『諸費用内訳書』がとどき15万の請求でした。

    その項目には『登記簿謄本、公図、不動産情報、融資等』と記入してあります。

    請求内容がよく分からないので明細を聞くとこの用紙のみしかないとのこと。

    ここで聞きたいのが

    契約前の営業活動の請求は可能なのか

    この諸費用内訳書の金額が妥当なのか

    手付金も入れておらず工事も設計もしていないのに法にもとづいて請求などできるのか

    なにもしらず契約をしたことを反省しています。

    どなたかよろしくお願いします。。。

    契約後の解約について

    • 2015-01-24
    • 名前:ザ・ハウス

    C.Kさん、こんにちは。

    お話を伺う限りでは、決していい対応のハウスメーカーとは言えないようですね。

    ただし、すでに建物の請負契約を締結していらっしゃるとのことですので、手付金を支払っているか、また設計や工事に着手しているかどうかに関わらず、中途解約の時点で生じた損害を施主に請求することは可能です。

    しかしながら、その金額が妥当か、また金額が平均的な損害の範囲内かについては、はっきりとした目安がないため、個別の状況に照らしての判断となるのではないかと思います。

    ちなみに、『諸費用内訳書』に記載された項目にある登記簿謄本や公図の取得には、1通あたり1000円程度の手数料がかかります。

    また、不動産情報の入手や提供、融資手続きの請求については、これらの作業に伴う人件費が大部分を占めているのではないかと思われますが、これらは建物契約前の営業活動とも受け取れます。

    もし、ハウスメーカーから事前に有償であることの説明が無かったのであれば、営業活動の一環と考えるのが妥当ではないかと思います。

    少し気になりますのは、土地の売買にA社がどのような形で関わったのかという点です。

    A社が仲介者(売買契約上の媒介者)として土地の売買に関わったのではなく、建物の依頼を受ける前提の「善意のサービス」として土地の売買に関わったのであれば、C.Kさんにとっては本来的には支払う必要がない費用ではありますが、A社としては何らかの費用をいただきたいと考えるのも致し方ないかもしれません。

    いずれにしましても、国民生活センター(消費生活センター)にご相談いただき、お早目に個別のご相談をされた方がよろしいかと思います。

    契約後の請求について

    • 2015-01-24
    • 名前:C.K

    ザ・ハウス様

    早速のご返答ありがとうございました!

    実際の契約締結はしましたがすぐに契約をクーリングオフをしたいと伝えていたので、契約後にはメーカー側は何も仕事は進めておらず実害は生じていないはずなのに、この契約書が有る限り15万どころか大きな金額の違約金を請求できると脅しをかけてきましたがそういうことは可能なのでしょうか

    早く支払えと言うメーカー側に消費者生活センターなどに相談しているなどと伝えた場合、メーカー側が逆ギレして法に基づいて請求すると言われるのが怖いのでどう対応したら良いのかご教授お願いします…

    ちなみに土地契約書にはAハウスメーカーの名前は載っておらず、土地所有のB会社と私たちのみの契約書となっています…

    お考えをしっかり先方にお伝えください

    • 2015-01-25
    • 名前:ザ・ハウス

    C.Kさん、こんにちは。

    前回の回答でもご説明のように、すでに建物の請負契約を締結していらっしゃるようですので、中途解約の時点で生じた損害を施主に請求することは可能です。

    しかし、その金額が妥当かどうかについては、個別の状況に照らしての判断となるのではないかと思います。

    この部分に関して双方の見解が分かれていらっしゃるようですので、まず、消費生活センターや国民生活センターにご相談いただくことをお勧めします。

    そのご相談内容を踏まえて、C.Kさんの主張をしっかりと先方にお伝えすることが重要だと思います。

    また、助言を得た上で先方とお話をしても解決が見込めない時などには、紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することもできます。

    ※国民生活センターのホームページ

    http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/index.html

    もしご当事者間でお話することが難しい場合は、和解の仲介または仲裁をお願いしてはいかがでしょうか?

    ありがとうございました!

    • 2015-01-25
    • 名前:C.K

    ザ・ハウス様

    ご返答ありがとうございます。

    とりあえず相談に行ってこようと思います!紛争解決委員会もご紹介いただき感謝します。

    相手のハウスメーカーは契約前のことを請求してきているようなので相談の結果またこちらの気持ちも伝えるようにしたいと思います。

    本当にありがとうございました。

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