聞いちゃえ広場まとめ

  • 建築工事請負契約の変更

    • 2016-05-14
    • 名前:渡り鳥

    建築家との家づくりをしており、現在、最終的な金額の調整をしているところです。

    事情により完成のお尻が決まっていて、取り急ぎ契約の段取りを設計事務所の方で進めています。

    その話の中で、これから出てくる最終的な見積りがそれなりなら(予算オーバーが大きくなければ)とりあえず契約をして、さらに減額が必要なら調整をしましょうとの事でした。

    これについて、それでは調整した後に変更契約を結ぶんですね、と尋ねたところ最後に精算されるのでその必要はないとの事でした。

    わたしの認識では、支払いは契約に基づいて行われるので、当初の契約より減額の内容で工事するのであれば、変更契約が必要ではないかと思うのですが、建築業界ではそのような事は必要ないのでしょうか。

    変更工事について

    • 2016-05-14
    • 名前:ザ・ハウス

    渡り鳥さん、こんにちは。

    確かに変更工事によって支払い額に増減が生じた場合は、契約書に記載の最終金(完成時)支払い時に精算するのが一般的ではありますが、この場合には「変更契約書を結ぶ」ケースと、契約書は結ばずに「注文書と注文請書を交わす」ケースが考えられます。

    いずれにしても、工事内容と金額の変更を書面に残しておかないとトラブルのもとになりますのでご注意ください。

    また、特に今回の場合は請負契約から減額を行うことが確実な状況かと思いますので、トラブルや行き違いを防ぐためにも、速やかに減額工事の内容を精査し、工務店と書面を交わすことをお勧めします。

    再質問です

    • 2016-05-15
    • 名前:渡り鳥

    回答ありがとうございました。

    変更契約を結ばない場合には、注文書・注文請書を交わすとの事ですが、これはどのようなものなのでしょうか。

    商取引の中で一般的に使われいる書類です

    • 2016-05-15
    • 名前:ザ・ハウス

    渡り鳥さん、こんにちは。

    注文書と注文請書は、建築業界だけでなく、商取引の中で一般的に用いられる書類です。

    注文書は「この内容、条件で注文をします」という意思表示を示す書類で、注文請書は「この内容、この条件で注文を受けます」という意思表示を示す書類です。

    注文書は、注文する側から注文を受ける側に対して、注文請書は、注文を受ける側から注文する側に対して発行しますが、実務上では、どちらの書類も注文を受ける側が作成し、内容に誤りがなければ、注文する側が書類に署名、捺印を行うという形がとられるのが一般的かと思います。

    今回の場合は注文書と注文請書のやりとりでもよろしいかとは思いますが、特段の理由がなければ、変更契約書を交わしてもいいのではないかと思います。

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