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契約解除について
- 2013-06-20
- 名前:なつ
2012年5月にある住宅メーカーと新築注文住宅の契約をしました。7月には建築するための土地を購入しましたが、2013年6月現在、着工の予定すらたっていません。理由としては建築予定の土地が傾斜地のため、調査等、時間がかかるとのこと。この1年間私達は月に1-2度打合せに足を運び、その都度建築の予定を聞いていますが今も未定で、何しろメーカーのレスポンスがいつも遅すぎるのです。現在、建築確認申請も下りていません。
契約時に百万円払っています。契約書には、2013円3月完成引渡しの予定でした。そして着工後工期の遅れに関しては記載がありますが着工すらされていない状態のことは何の記載もありません。
1年も経ってしまい、我慢も限界です。今のメーカーと契約解除したいです。
この場合、お金は戻ってくるのでしょうか?
なお、現在住んでいるアパートの契約は2013年10月までで、それも何度も伝えています。
一般論のお話にはなりますが...
- 2013-06-22
- 名前:ザ・ハウス
なつさん、こんにちは。
ご期待を持って住宅メーカーにご依頼されたにも関わらず、大変お困りのご状況とお察しいたします。
ご契約後1年以上を経過しても着工に至っていないご状況は一般的ではないといえますが、ご計画地が建築確認申請を行う前に開発等許可などの手続きが必要で、行政に「事前相談」を行わなければならない場合には、着工までにかなりの日数を必要とすることもございます。
これまで打合せにおいてどのような説明があったのか、またお土地の状況など詳しいご事情が分かりかねますので、以下は一般論としてご理解下さると幸いです。
契約金の返還が可能かどうかについて、住宅メーカーと締結された請負契約書にこの度の状況に当てはまる条項がない場合には、ご当事者間のお話し合いによって解決する必要がございます。
これまでの経緯を踏まえて、なつさんのご希望どおりの対応をする場合もあれぱ、なつさんと住宅メーカーとの見解が異なり、住宅メーカーからこれまで要した費用を請求される可能性も考えられます。
民法では、請負契約の場合、その仕事が完成する前であれば、請負人が被る損害を注文者が賠償することによって、契約を取り止めることができるとされています。
つまり、それまでに住宅メーカーが要した費用を支払えば、施主はすでに締結した契約を解除することができると考えられます。
その費用の内容については、一般的には、契約後に生じた設計作業や建築確認申請手数料、地盤調査、敷地調査等があたると思われます。
すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、住宅メーカーに解約のお申し出をいただくと共に、契約解除の方法について説明を依頼し、納得できるものかどうかをご確認ください。
ご不安な点があれば、消費者センター等にもお問合せをされることをお勧めします。
回答ありがとうございました。
- 2013-06-24
- 名前:なつ
昨日、メーカーと話し合いましたがこちらは一生懸命やっている、土地が今まで扱った事がない難しい案件なので時間が掛かるのは仕方がない、の一点張りでした。
解約時の請求金額の明細はまだ出してはもらえませんが、契約時の請負金額*5%と 上記、書いて頂いているような今までかかっている金額を請求してくるようです。
解約ではなく続行の場合でも、納期が短くなるわけでもなく続行したいと思わせるような話し合いでもありませんでした。
納得がいかない点がたくさんあります。
消費者センターへ連絡してみます。
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