-
土地の「取得した日」の解釈
- 2015-12-11
- 名前:わたりどり
新築住宅を建てるにあたり、土地のみ先に購入して住宅ローンを組んでいます。
住宅については現在実施設計中なのですが、建物の部分の住宅ローンと併せて土地購入分についても住宅ローン控除を受けるには、土地購入から2年以内に建築することが必要だと聞きました。そこで伺いたいのは、2年以内の建築完成とは何をもって完成となるのでしょうか。(何か証明をとる必要があるのか、公的な検査日なのか、登記の日なのか等)
また、土地の購入日とは登記日ということでよいのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。「取得した日」の解釈について
- 2015-12-11
- 名前:ザ・ハウス
わたりどりさん、こんにちは。
一番確実に証するものとしては登記簿に記載された「新築」の日付ですが、事情があって登記が済んでいない場合には、建物の最終残代金を支払った領収証や鍵の引渡し証、住民票の転入日などの日付を確認して、取得した日とみなされます。
土地の取得日も同様に、登記の日付が最も確実ではありますが、売買契約書と最終残代金を支払った領収証の日付を確認して、取得した日とみなされることが多いかと思います。
念のため、最寄りの税務署にお電話でご確認されることをお勧めします。
- トピック「土地の「取得した日」の解釈」には新しい返信をつけることはできません。