聞いちゃえ広場まとめ

  • 先に全額支払ってしまった

    • 2014-05-31
    • 名前:ペン子

    はじめまして。ペン子と申します。

    この度念願だったマイホームを手に入れました。

    と言っても、まだ完全に家が完成していない状態です。

    本当は昨年末に完成予定でしたが、職人不足と言うこともあり納期を1ヶ月遅らせる為つなぎ融資も1ヶ月延ばしました。現状納期には間に合わずまたつなぎ融資を延ばそうと思っていた矢先、ハウスメーカーからつなぎ融資を延ばすとその分お金が掛かってしまうので、今回は先に全額支払うように言われ、建築に無知だった私達は全額支払ってしまいました。

    全額支払った時の建築状態はほぼ完成に近かったですが、一部壁紙が貼られてなかったり配線を通す穴が間違った所に空けられ、その穴が塞がれてなく壁に穴が空いている状態。工事としてはすぐに終わりそうな感じなのですが、最終工事から3ヶ月経った今でも工事は行われてない現状です。

    そして最近気づいたのですが天井の高さが建築確認よりも30cmも低い2.2mしかないのです。もうほぼ完成している状態なので天井に関しては泣き寝入りするしかないのでしょうか?損害賠償とか支払ってもらうのは厳しいでしょうか?

    建築も法律も全てが無知な為、いろいろ教えて頂きたくメッセージさせて頂きました。

    よろしくお願い致します。

    図面を確認のうえで、ハウスメーカーさんにご連絡を

    • 2014-05-31
    • 名前:ザ・ハウス

    ペン子さん、こんにちは。

    念願のマイホーム、おめでとうございます。ただ、いくつか問題が残っていらっしゃるようですので、問題が解決し、早くペン子さんのお気持ちが晴れることを願っております。

    まず、ハウスメーカーさんに残工事を進めていただけるように、ペン子さんからご連絡を入れてみてください。本来あってはならないことですが、消費税の駆け込みなどの対応に追われ、なかなか工事に伺えないのかもしれません。

    問題なのは、ハウスメーカーさん側に「残工事をする」という認識がない場合です。

    通常、引渡しを受ける際(建築費の残代金を全額支払う際)には、施主と住宅会社双方が約束通りに建物が「完成」したことを確認し合う場(施主検査)が設けられます。

    手直し工事を含め、すべての工事を終えてから引渡しを受ける(残代金を支払う)のが本来ではありますが、入居日を間近に控えている場合には、施主検査の場で引渡し後の残工事の内容を確認し、そのうえで残代金を支払う(引渡しを受ける)ケースもあります。

    もし、これらを明確に取り決めた経緯がない場合は、お互いの認識にズレがあることも考えれますので、今一度、ハウスメーカーさんにご確認ください。

    また、天井高についてですが、図面には、階の床面から上の階の床面までの高さを示す「階高」と、床面から天井面までの内寸を示す「天井高」の数値が示されます。

    そのため、天井高は、階高として記載された数値よりも低くなるのが通常です。

    天井高と階高の違いを図面でご確認いただいた上でも、やはり天井高の数値が現状と違うようであれば、ハウスメーカーさんにご納得のいく説明を求めてください。

    なお、設備や配管工事の関係上、図面通りの施工が難しいことが判明した場合には、工事の途中でハウスメーカーから変更を申し出る場合もあります。

    ただし、図面の変更が生じる場合には、その部分の工事に着手する前に、施主に相談の上で了承を得るのが一般的ですので、引き渡しの後になっても説明がないというのは、ハウスメーカーさんの対応に少なからず問題があると思われます。

    ありがとうございます。

    • 2014-06-01
    • 名前:ペン子

    ザ ハウス様

    早速のご返答ありがとうございます。

    本当に問題のあるハウスメーカーで窓の位置も図面と違ったり、こちらから言わないと何の説明すらなく、あとで誠意を見せますので…

    の一点張り。

    壁紙のクロスも既に剥がれているところもあります。まだ住み始めて4ヶ月しか経ってないのにこのような現状だとこの先とても不安です。

    瑕疵担保責任の証書?原本?も貰ってないのですが存在しないものなのですか?

    このようなハウスメーカーなので倒産した時のことを思うとなにかあった時がとても恐ろしいです。

    ペン子様

    • 2014-06-01
    • 名前:k

    もう新築の家に住んでいるのですね。

    完了検査を受けて検査済み証をハウスメーカーからいただきましたか?

    確認を受けた機関又は行政での検査をうけるのが法規定の義務です。

    又、住宅の居室(LDK・寝室など)の天井の高さは建築基準法の規定で2.2mですこれ以下ですと法違反で完了検査はクリア出来ません。

    通常トイレ等以外はこんな低い天井高はあり得ませんよね。

    又瑕疵担保保険の証書はハウスメーカーに加入の義務が有りますから当然有ります。ただ完了検査を受けませんと証書を加入機関からもらう手続きが大変です。ハウスメーカーに確認して下さい。

    なんだか通常のハウスメーカーでは、無いようですので、お住まいの県の建築事務所協会等に相談コーナーがありますから早急に出向き相談したほうが良い結果になると思いますよ。

    kさん、ありがとうございます。

    • 2014-06-01
    • 名前:ザ・ハウス

    kさん、ご回答ありがとうございます。

    ペン子さんのご質問についてですが、建物が完成しているのであれば、瑕疵担保保険を申請した保険会社からすでに保険証券が届いているはずですので、ハウスメーカーさんにご確認ください。

    通常、引渡しの際は、施主と住宅会社が完成の状態をお互いに確認した上で、住宅会社からは設備機器の取扱説明書や保証書などの重要書類一式と建物の鍵が引き渡されます。同時に施主は、これらと引き換えに建物の残代金を全額支払います。

    直接ハウスメーカーさんに伝えても埒が明かないようですので、kさんのアドバイスにもありますように、お早目に「建築士事務所協会」の苦情解決相談や「住宅リフォーム紛争処理支援センター」の住まいるダイヤル等にご相談されることをお勧めします。

    k様

    • 2014-06-02
    • 名前:ペン子

    ご返答ありがとうございます。

    手持ちの書類を確認しましたところ検査済証と書かれている書類はありませんでした。登記済権利証とは全然別ものですよね?

    天井から床までをきっちり計ってみたら2.18mしかありませんでした。2mmの誤差は法違反にあたりますでしょうか?

    ザ・ハウス様

    • 2014-06-02
    • 名前:ペン子

    瑕疵担保保険について早速ハウスメーカーに問い合わせてみたいと思います。

    外部物置の設置も一緒にお願いしていたのですがハウスメーカー曰く

    物置を注文する時、前払いでお金の準備が出来なかったので設置が遅れました。との事。

    15万前後のお金も準備出来ないなんて…

    と呆れるばかりです。

    検査済証について

    • 2014-06-02
    • 名前:ザ・ハウス

    ペン子さん、こんにちは。

    登記済証は、その建物が誰の所有物であるかを公示するもので、検査済証とはまったく別のものです。

    検査済証は、行政や指定確認検査機関の担当者が現地で完了検査を行い、その建築が建築確認申請の通りに施工されていることを確認できた場合に発行されます。

    天井高も既定の高さがないようですし、通常であればすでにお手元にあるべき類の書類もないようですので、先のコメントで挙げた相談機関にお早目にご相談ください。

    ペン子様

    • 2014-06-03
    • 名前:k

    着工前に申請する確認申請及び完了検査申請をする法的義務は建築主です

    ペン子さんあなたです。ハウスメーカーはあくまでも申請代理人にすぎません

    検査済み証なしで建物を使用する事は建築基準法違反行為です。何らかの理由で検査前に一部使用する場合は、仮使用の許可が必要です。天井高さ居室で有れば2.20m以上でなければ、検査は通りません、至急改善する必要が有ります。

    6月1日にも書きましたが、ペン子さんが対しようとしても、無理ですから、至急建築士事務所協会の相談コーナーへ等の相談機関へ出向いた方が良いですよ。

    これが最後の忠告です。

    ありがとうございます。

    • 2014-06-04
    • 名前:ペン子

    連名で失礼します。

    ザ ハウス様

    k様

    アドバイスありがとうございます。

    検査済証の件、ハウスメーカーに確認してからの方が良いでしょうか?

    それともすぐに建築士事務所協会へ相談した方が良いでしょうか?

    相談機関で具体的な助言を

    • 2014-06-04
    • 名前:ザ・ハウス

    ペン子さん、こんにちは。

    状況を考えますと、すぐに相談機関にご相談いただき、解決に向けた具体的な助言を得るべきだと思います。

    引渡しからかなり時間が経っていますので、早く行動を起こされることを強くお勧めします。

    ペン子様

    • 2014-06-04
    • 名前:k

    何度アドバイスしても理解頂けませんね。

    確認申請・中間検査(規模による)・完了検査を申請する責務は建築主

    あなたです。あなたがハウスメーカーに委任して申請し検査を受けるのです。

    完了検査を受けず、検査済み証なしで入居するのは建築基準法違反です。

    ハウスメーカーが検査を受けるのでは無く、建築主あなた本人の問題です。

    補足ですがPC の入力ミスで居室の天井高さ法基準は2.10mの間違いでした。申し訳有りません。

    ザ ハウス様

    • 2014-06-04
    • 名前:ペン子

    アドバイスありがとうございます。

    早速、建築士事務所協会へ相談してみます。

    ありがとうございました。

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