-
夫婦別々のローンについて(2)
- 2015-03-12
- 名前:ちんぷんかんぷん
建物妻名義、ローンは契約者が夫、連帯保証人が妻の場合、控除を受けられますか?
信販会社から届いた残高証明書は、契約者欄に夫、連帯債務者欄に妻の名が入ってるものが届きました。
連帯債務者か連帯保証人かによって異なります。
- 2015-03-13
- 名前:ザ・ハウス
ちんぷんかんぷんさん、こんにちは。
住宅取得ローン控除の適用についてのご質問と解釈させていただき、それを前提に回答させていただきます。
ご主人様、奥様の両者が住宅ローン控除を受けられるのは、ご主人様が主契約者で奥様が連帯債務者になっている場合で、連帯保証人の場合には適用になりません。
連帯債務は、1つの住宅ローンを夫が主債務者、妻が連帯債務者となって契約する形です。両者が借入当事者となって借入額に責任を負いますので、住宅ローン控除は両者が受けられます。
連帯保証は、住宅ローン契約の主債務者は夫1人で、妻は連帯保証人という扱いになります。連帯保証人は主債務者の返済が滞った場合には主債務者と同等の支払い義務が生じます。この場合、妻は債務者ではないため、住宅ローン控除を受けることができません。
奥様が連帯保証人か、連帯債務者なのかによって住宅取得ローン控除の適用が異なりますので、まずは住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)に記載された内容を十分にご確認ください。
- トピック「夫婦別々のローンについて(2)」には新しい返信をつけることはできません。