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すまい給付金等について
- 2014-09-04
- 名前:二宮 俊史
2013年8月から海外赴任している者です。2014年9月末入居予定で新規に住宅を購入する運びなりました。(一部住宅ローン利用)
2013年の所得証明は、2014年1月1日に国内で給与を得ていないため出ませんが、こども手当て等は海外単身赴任ということで従来どおり認められ支給されています。
以上のケースにおいて、すまい給付金、あるいは住宅ローン減税等の制度を利用することは出来るのでしょうか?
すまい給付金と住宅ローン減税について
- 2014-09-05
- 名前:ザ・ハウス
二宮さん、こんにちは。
二宮さんの詳しいご状況が分かりかねますので、あくまで一般論としてのご回答になりますことをご了承ください。
すまい給付金、住宅ローン減税ともに、制度を利用できるかどうかの判断は、取得する住宅に二宮さんご自身がお住まいになられるかどうかによります。
まず、すまい給付金については、取得した住宅に自分で居住する方(住民票で居住確認できる方)が対象で、取得日から1年以内の申請期限が定められています。
申請時には、市区町村発行の課税証明書が必要ですが、それに代わるものとして海外での収入証明書でも申請が可能です。ただし、戸籍の附票や会社からの辞令、パスポートのコピーなど、申請者の状況に応じて個別に必要な書類を求められる場合もあるようです。
2014年9月末の住宅取得時には海外に赴任中で、まだ国内に居住されていない場合は、直ちに申請をすることができませんが、住宅の取得から1年以内に帰国し、居住される場合には申請が可能と考えられます。
次に住宅ローン減税についてですが、住宅ローン減税は、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して家を建てたり、中古住宅を購入する場合に、一定の期間、年末のローン残高に応じて所得税の控除が受けられる制度です。
なお、この適用を受けるには「居住者」である必要があります。居住者は、国内に住所があることが条件となり、その住所はその人の生活の中心がどこにあるかで判定されます。滞在地が2か国以上にわたる場合には、職務内容や契約等をもとに住所の推定を行うことになります。
二宮さんの場合、2014年9月末の住宅取得時に「居住者」で、さらに適用要件の一つである「取得の日から6か月以内に取得した建物を居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」を満たしているかどうかが、重要な要件になると思われます。
また、控除の対象となる収入はあくまでも国内で支払われた給与が対象となり、海外で支払われた給与は対象外になるようです。
なお、上記のご説明は、すまい給付金、住宅ローン減税ともに、その他の適用要件を満たしていることが前提となります。
詳しくは、「すまい給付金ホームページ:すまい給付金事務局」と「国税庁ホームページ:税についての相談窓口」にお尋ねくださると、より個別、具体的な回答をいただけると思います。
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