契約書に定めていない内容について

  • 2021-11-11
  • 名前:ザ・ハウス

仙台たかしさん、こんにちは。

楽しみに期待してスタートされた家づくりが、1年9か月の遅延の末、請負契約を解除されたとのご状況に言葉が見つかりませんでした。

さて、質問1の遅延損害金は、「契約時に定めた完成日」と「実際の完成日」の遅延日数に応じて損害金を算出します。仙台たかしさんの場合はそもそも完成していないお家ですので、遅延損害金の範疇を超えているのではないかと思います。

質問2の出来高算出でございますが、出来高とは「お家のできあがった部分、工事施工が完了した部分に相応する請負代金」のことをいいます。仮設トイレに関しては、現時点でできあがった部分までは必要な仮設工事費になると思われますので、出来高0円とは言えないかと思います。

ご契約中のトラブル、解除の方法などは、締結した請負契約の内容に基づき解決を行いますが、違約金の記述がないなど契約に定めのない事項については、双方が協議して決めることになります。

この度の解除に至った責任を工務店が認めたご様子ですので、契約書に解除違約金の記載がなくとも、定めた期限までにお家が完成せず、解約に至ったこれまでの損害を請求するとは可能かと思います。

ご案内いたしました内容は一般的な回答となりますが、仙台たかしさんのご状況はその範囲を超えていらっしゃいますので、法律の専門家にご相談をいただき、工務店と協議されますことをお勧めいたします。

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