建物の調査について

  • 2020-10-23
  • 名前:ザ・ハウス

山本正人さん、こんにちは。

ご存知かとは思いますが、念のために10年間の瑕疵担保責任についてご説明差し上げます。

住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定(品確法)により新築住宅を供給する住宅会社には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。

さらに住宅のお引渡し後に住宅会社が倒産した場合に備えて、住宅会社は「瑕疵担保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう義務付けられています。

山本さんからご質問いただきました「10年を過ぎる前の調査」は、法律で定められた以外の内容に該当し、ハウスメーカーが独自の基準で建て主にお約束した内容となります。

定期点検や延長保証などのメンテナンスサービスはハウスメーカー毎に異なりますし、同じハウスメーカーであっても商品ごとに異なる場合もございます。さらにこれらの内容は定期的に見直されているため、現時点のサービス内容と10年前のご契約時とは異なる場合もございます。

私共では、ハウスメーカーが山本さんにお約束した保証、メンテナンスの内容は分かりかねますので、お家を建てましたハウスメーカーにご確認ください。