8%が適用されるケースについて
- 2016-01-25
- 名前:ザ・ハウス
岡崎洋一さん、こんにちは。
平成28年(2016年)の9月30日までに請負契約を締結した住宅については、平成29年(2017年)4月1日以後の完成引渡しであっても、改正前の税率(8%)が適用されます。
これまで3%、5%、8%とこれまで数回の消費税増税がありましたが、経過措置が適用された場合の完成引渡し時期について、特に期限は設けられていません。
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岡崎洋一さん、こんにちは。
平成28年(2016年)の9月30日までに請負契約を締結した住宅については、平成29年(2017年)4月1日以後の完成引渡しであっても、改正前の税率(8%)が適用されます。
これまで3%、5%、8%とこれまで数回の消費税増税がありましたが、経過措置が適用された場合の完成引渡し時期について、特に期限は設けられていません。