解約にともなう精算について
- 2021-12-23
- 名前:ザ・ハウス
ぐらりんさん、こんにちは。
改善のための打合せの場を設けたにもかかわらず、改善が望めず精算を検討なさるとのこと、心情お察し申し上げます。
設計事務所との解約手続きについてですが、設計契約書に則りこれまで設計事務所が進めた実質的な作業に対する対価としての精算(支払い)をして解約となります。
すでに7割支払いがお済みとのことですので、7割以上の実質的な作業があったのかどうかを設計事務所とお打合せください。
ぐらりんさんのお気持ちとして、設計士の対応に我慢がならず解約を検討なさるものの、これまでの成果物の内容についてはご満足のいくものだと推察いたします。これまでの内容のまま、新たな設計事務所に続きをお願いしたいお気持ちもあることと存じますが、設計事務所によっては、著作権の問題をあげ、図面(他成果物)を利用することを許可しない場合や図面の返還を求める場合もございます。
図面の利用を許可しない、あるいは返還を求めるなどについては、設計契約書に書かれているかどうかによりますので、まずは設計契約書内容をご確認いただき、打合せいただくことをお勧めいたします。
記載がない場合には、計画内容は気に入っているものの、設計士の対応から不本意ながら解約したい旨をお伝えいただいた上で、図面利用を視野にいれている旨をお伝えいただき、図面の取り扱いを合意した上で精算金額のお話し合いを行われますと、今後のご計画のリスク回避にもつながるかと存じます。