建て替えを認める基準について
- 2021-07-26
- 名前:ザ・ハウス
トマトケチャップさん、こんにちは。
完成を楽しみに進まれていた新築工事において施工ミスが発覚し、ご不安はいかばかりかと、心中お察し申し上げます。
目的物(住宅)が建設会社と締結された請負契約の内容に適合しない場合には、注文者である施主は修補や代替物を求める権利(追完請求権)、損害賠償請求権、契約解除を求める権利、代金減額を求める権利があります。
建設会社もミスを認め改善案を提示しているようですが、トマトケチャップさんが希望されるお建て替えとは大きな隔たりがあるご様子ですね。
「建物に重大な瑕疵があるために、建て替えざるを得ない」場合には、建物の建て替えに要する必要相当額を損害として認めた判例はあるようです。
ただし、今回のミスが「建て替えざるを得ない」内容にあたるのか否かは、大変申し訳ございませんが私共では判断がつきかねます。
お住まいの地方公共団体などの無料法律相談や法テラスなどの無料相談がございますので、過去の判例に詳しい法律の専門家である弁護士にご相談いただいてはいかがでしょうか。
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html
なお、現在、5割工事が進まれているとのことですが、これが1割程度の工事であれば住宅会社も建て替え検討の余地はあったかもしれません。工事が進めば進むほど、建て替えが難しくなる可能性があります。
この度のミスに関する対応が決着するまで工事をストップするのか、工事をストップした場合に引渡しの遅延の責任はどうするのかなど、多方面からアドバイスを受けられ、住宅会社と交渉されますことをお勧めいたします。