容積率に算入されない地下室について
- 2015-04-17
- 名前:ザ・ハウス
今井さん、こんにちは。
地下室の定義については、「建築基準法施行令」の第一章(総則)第一節(用語の定義等)第一条第二項に、「地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう」とあります。
また、容積率に算入されない地下室については、「建築基準法」の第三章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)第四節(建築物の敷地及び構造)第五十二条第三項に、「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする」とあります。
なお、当サイト(まるわかり注文住宅)においては、住宅用途で建てられる地下室は、現実的には容積率に算入しないことを前提に計画されることがほとんどのため、このような表現をしています。