契約解除について

  • 2022-08-06
  • 名前:ザ・ハウス

あいさん、こんにちは。

請負契約後に屋根の変更を求められ契約解除を申し出たいとのこと、お気持ちお察しいたします。

あいさんの建築条件付き土地のご契約は、土地売買契約と工事請負契約の2つの契約から成立していると推察いたします。

契約解除の原因が何に起因するかにもよりますが、土地の売買契約を解除する場合には、手付金の放棄もしくは、手付解除の期限を過ぎていれば違約金の支払いが求められます。

工事請負契約だけではなく、2つの契約がどのように連動して契約されているかによって契約解除の方法が異なりますので、契約解除の内容について充分なご説明を求めてください。

工事請負契約に限って申し上げますと、工事請負契約とは、お約束した建物の仕様をお約束した金額で建てる契約で、その証として契約書に見積書、仕様書を添付して締結いたします。契約後は契約内容にて打合せを進め、変更がある場合には双方の合意の上で変更いたします。

屋根の変更は法規的な点からのようですので、本来でしたら契約前にハウスメーカーから説明、及び是正が行われる内容ですが、この点については契約内容をご確認いただいた上で、ハウスメーカーの責任者を交えて早急にお打合せの場を設け、納得のできる説明をしていただくことをお勧めいたします。

屋根の変更が、これまで支払った費用をすべて返金とする事由に該当するか否かは、これまでの打合せの経緯、残された書類などに照らし合わせてお話し合いをしていただくことになります。

納得のいく説明がない場合には、下記のような法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html