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葛巻さん、こんにちは。 大変お困りのご状況とお察しいたします。 ご自身で的確な判断をすることが困難な場合は、法定後見制度を利用して補助人、保佐人、後見人などを定める方法によって、名義を変更できる可能性があります。 詳しくは、法務省ホームページ/成年後見制度~成年後見登記制度~をご覧ください。 また、全国の弁護士会、法テラス等にご連絡いただくと具体的な助言を得られると思います。