個別の条件によって異なります。

  • 2015-01-23
  • 名前:ザ・ハウス

KNさん、こんにちは。

建築基準法では、原則、住宅等の居室(居間、食堂、台所、寝室、和室など)は、0.5以上(回/時)の換気回数、居室でない廊下、トイレ、浴室についても、居室の換気のための換気経路となっている場合は、0.3以上(回/時)の換気回数が必要で、これらを満たす機械換気設備の設置が義務付けられています。

その他、居室と廊下の境にあるドアにアンダーカット等がある場合には、廊下も居室とみなされます。この場合、その合計の床面積に天井高をかけた容積に応じた換気量を持つ機械換気設備を設置する必要があります。

ただし、開口部・隙間により換気回数0.5(回/時)相当の換気が確保されていれば、必ずしも機械換気設備を設けなくても良いこととされています。また、天井の高さが一定の高さ以上の居室の場合には、換気回数の緩和を受けることができますので、必ずしも0.5以上(回/時)の換気回数を満たす機械換気設備が必要ではありません。

建物の構造、間取りなどを総合して換気計画が立てられ、建築基準法を満たす内容で申請し、許認可を取得されたと思いますので、建築確認申請書に記載されている「換気設備の換気回数」などをご確認いただき、KNさんのお住まいがどのようなご計画となっているのかをご確認いただくのがよろしいかと思います。