住宅ローン特約について
- 2021-10-22
- 名前:ザ・ハウス
和子さん、こんにちは。
投稿のとおりご契約は注文住宅の請負契約ではなく「売買契約」を前提にご案内いたします。
売買契約において、買主が住宅ローンを利用する場合、借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、売買契約を無条件で契約解除(白紙解約)できるとする特約を設ける場合がございます。これを一般的に「住宅ローン特約」といいます。
この住宅ローン特約において、金融機関名や、金利、借入期間など、どのような融資条件でお借入れを行うのか買主の希望を盛り込み、住宅ローンの利用不可と判断する条件を取り決めし、重要事項説明書に記載します。
定められた期間内にこの条件を満たす融資の承認が得られなかった場合には、買主に支払った手付金は全額返金されます。
現在、お住まいのマンションを理由に住宅ローンの借り入れができないことが、住宅ローンが組めない理由になるか否かについては、当初どのような条件で売買契約を締結したかによります。
住宅ローンの一括返済やマンションの売却はせず、現状のままに新たに住宅ローンを借り入れることを条件に、売買契約を締結されたのであれば、住宅ローンの借り入れができない理由になります。
なお、住宅ローンは他の融資では考えられないほどに金利が低く抑えられ、35年までと長い返済期間が可能な優遇された融資で、本人が自ら居住することを前提としているため、契約できる住宅ローンはひとり一つが原則です。
ですので、2つの住宅ローンの借り入れを前提とする住宅ローン特約付きの契約を締結していない可能性もあるかと思います。
マンションを売却するかなど未定の状況で売買契約を締結されたご様子ですので、まずは現在どのような内容、特約付きの売買契約を締結されているのかを充分にご理解いただき、ハウスメーカーとご相談ください。
なお、ご理解を深めるためや、締結した契約内容で手付金の返金は可能か、事前に法律の専門家などのご意見をお聞きになられてはいかがでしょうか。
以下にご相談先をご案内いたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/