契約で約束した内容が完了しているかどうかです。

  • 2014-03-20
  • 名前:ザ・ハウス

(MMさん、先のご質問に対する回答と合わせてご覧くださいますと幸いです)
 
請負契約は、仕事の完成を目的とした契約ですので、請負人は仕事を完成させ、これを注文者に引き渡す義務を負います。
また、注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に請負人に報酬を支払う必要があり、請負人は報酬の支払いを受けるまでは目的物の引渡しを拒むことができます。
つまり、工務店さんがおっしゃっている「請負人が完成したと言ったら完成」ということではなく、あくまでも契約で約束した内容が現実に達成されているかどうかが「完成」の判断基準となります。通常は、これを確認するために施主検査を行い、相互に「完成」の認識に違いがないことを確認した上で引渡しを行います。
ちなみに、中には注文者のご事情で引渡し日を変更できない場合もありますので、そのような場合には、契約した内容が一部達成されていなくても、その時点で達成されていない部分を相互に確認し、未完部分の完了日を取り決めた上で、引渡しを受ける場合もあります。
お互いに契約で約束した内容が達成されているかどうかを確認し合う機会を持つのが通常ですが、工務店さんが「請負人が完成したと言ったら完成」と認識していることを考えますと、二者間でのお話合いは難しいかもしれません。
これまでの経緯も考えますと、別のご質問で回答いたしましたように、住宅紛争審査会などの公正、中立的な第三者に解決にあたっていただくのがよろしいのではないかと思います。