隣家への雨水流入について

  • 2021-08-20
  • 名前:ザ・ハウス

弱気妻さん、こんにちは。

隣家との雨水についてのトラブルは昔から多くありますが、豪雨が頻発する昨今ではさらに増えているのではないかと思います。

民法では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない(民法214条)」とされており、一方で「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない(民法218条)」とされています。

これらのことから新築時には「敷地内の水は敷地内で処理する」との考え方により、宅地内に雨水浸透ますの設置などを行い、雨水を地下に浸透させるなどの工事を行います。

お家が完成する前は「プールになったり裏の敷地に水が流れたりはなかった」とのことですが、完成前は敷地の大半が土であったので雨水も地下に浸透することができていたがお家が完成し土の部分がなくなり雨水の行き場がなくなった結果、隣家へ流入の頻度や量が増えたのではないかと推察いたします。

弱気妻さんの場合、土だった時よりも明らかに流入する量が増えている状況下で、隣家の方が我慢しなければいけない限度を超えて雨水が流れ込んでいるのであれば、隣家より改善を求められた場合には要求に応じなければならないケースにあたるかもしれません。

ただし、賠償しなければならないケースか否かについては、私共では軽々に申し上げることができませんので法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

私共では施工方法についての具体的なアドバイスは出来かねますが、改善工事決定の際の注意点としては、何度も改善工事を行うと弱気妻さんのご負担が増えていきますので、大雨の日に住宅会社に現状を見てもらい充分に検討した上で、対応策を決定いだくことことをお勧めいたします。