重要事項説明義務違反について
- 2021-12-06
- 名前:ザ・ハウス
まやさん、こんにちは。
完成を楽しみにお土地と建物のご契約を締結されたにもかかわらず、本来なされるべき説明が行われていないなど、大変にご不安なご状況かと思います。
次のご案内する内容は、まやさんの詳細な状況が分かりまりせんので一般的なご案内となりますこと、ご容赦ください。
お土地の売買などの取引きを不特定多数の人と、反復または継続して行う場合、宅地建物取引業の免許を取得し宅地建物取引業法に基づき、ご契約を進めなければなりません。
重要事項説明については、売買契約が成立するまでに、宅地建物取引士により定められた内容を記載した書面を交付して説明をしなければならないと定められており、これが行われなかった場合、宅地建物取引業者は1年以内の業務の全部又は一部停止の処分や、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります。
ただし、重要事項説明に関することは「宅地建物取引業法」、ご契約に関することは「民法」により判断されることになるため、重要事項説明を行わなかったことにより直ちに契約解除の際に解約金を払わなくてもよいとは言えません。
あくまでもケースバイケースですが、この度のお土地の売買契約において詐欺行為などがあった場合には契約の取消や解除が認められる可能性もありますが、説明義務違反があった場合、民法では説明義務違反そのものを理由として契約を無効や取り消し、解除の請求はできないとされており、不法行為に関しては損害賠償責任のみ規定されています。
まやさんのケースにおいて、契約解除に関して違約金を支払いが発生するかについては、こちらでは判断しかねますので、ご契約書などをすべてそろえ、以下にご相談いただいてはいかがでしょうか。
その上で、傷が浅いうちに解約のご決断をいただくのも得策であると思う一方、現在、「解約するしかない」と思うほどに不安を感じておられることを率直に工務店にお伝えいだく場を設けられることをお勧めいたします。
■都道府県にある宅地建物取引業法に関する指導課
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
■不動産流通業界の相談窓口
https://www.fudousan.or.jp/association/index.html
不動産流通業界には、複数の業・団体があり、宅地建物取引業の免許を取得する際にはいずれかの団体に加盟します。不動産の取引や不動産会社とのトラブルについては、工務店が加盟している団体の相談窓口を利用すると効率的です。
加盟先の団体によっては、会員とお客様とのトラブルについて、その損害を弁済(損害の補填)も行っています。