責任者を交え具体的なお打合せの場を

  • 2022-03-18
  • 名前:ザ・ハウス

しんさん、こんにちは。

工事当日になって発注ミスが発覚し、工期が遅れるとのこと、大変お困りのことと存じます。

しんさんのご状況として
・ミスによる工期の遅延
・ミスによるお風呂に入れないことによる損害
の2つがあるかと存じます。

一般的には、工事会社と工事請負契約書を取り交わされている場合には、遅延に対して明記されていることが多いため、遅延に対する保証の請求ができる可能性がございます。

今回風呂のリフォーム工事とのことですので、注文書または発注書などで工事金額の明記のみの場合も想定されますが、その場合にはこれまでのやりとりが根拠となり損害賠償請求などができる可能性がございます。

工事会社の対応にもよりますが、例えば、2~3週間の間、何日かに一度はホテルに泊まらないといけないなど、実質の被害や掛かる費用を算出して具体的な相談をすることで工事会社も検討を進められるかと存じます。

いずれにしても小さなお子様もいらっしゃるとのことですので、実質の被害やかかる具体的な費用をあらかじめ想定の上、早急に責任者を交えて工事会社とご相談されることをお勧めいたします。また、その際にいつまでに必ず納品、工事完了になるかを書面で取り交わし、これ以上の遅延が出ないよう正式な書面で約束いただくと安心できるかと存じます。工事会社の誠意が感じられない場合には、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html

※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html